今日は大晦日ですね。
受験生の皆さんも、今日と正月2日くらいまでは、ゆっくりと過ごされたらいかがでしょうか?
過去10回に渡って、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットできるか検証してきました。
結果、行けそうだと確信しました。
◎ ⇒問1,2,6,7,9 ※他枝はノールックで正解できる
○ ⇒問4,5 ※やや悩むが、他枝も見ながら正解できる
△ ⇒問3,8,10 ※正解肢には自信が持てないが、2択までは絞れそう
青短で勉強すれば、効率よく8点が取れます。
ただし、わりと細かい論点も出題されますので、意匠法と同じ時間くらいをかけてください。
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著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
2 高品質の画像での上映を可能とするためのスクリーンを開発している会社において、その開発の過程における品質確認のために、開発部の担当社員に、公表された映画の著作物の一部を上映する行為は、上映権の侵害とならない。【正解:枝4の解説】
初出の条文です。ちょっと難しかったか。。。
根拠条文は第30条の4です。
私的使用のための複製(第30条)では、会社の会議でのコピー配布はNGなので、なんとなくダメなんじゃないかと判断してしまいそう。
枝1と枝2で迷いそうだが、枝1さえしっかり理解できていれば、消去法で正解できただろう。
《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 テレビ放送されているコンサートの映像を受信し、スタジアムの巨大スクリーンに映し、不特定の者に視聴させる行為は、非営利で、観衆から対価を得ない場合であっても、その映像の著作者の公衆伝達権の侵害となる。
⇒公衆伝達権(第38条)とテレビジョン放送の伝達権(第100条)の引っ掛け。これを不適切とした受験者が多かったのでは?
3 バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に、舞台から離れた観客にも見やすいよう、ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は、公衆送信権の侵害となる。
⇒第2条第1項第7の2号。過去3回の出題があり、解けるはず。
4 プログラムを効率的に作動するように改変する行為は、その改変がプログラムの使用のために不可欠なものでない限り、同一性保持権の侵害となる。
⇒第20条2項3号。1H25-18-4と類似なので、解けるはず。
5 プログラムの著作物の違法複製物の所有者がそのプログラムを業務上使用する行為は、当該複製物を入手したときに、それが違法に作成されたものであることを知らなかった場合でも、著作権侵害とみなされる。
⇒第113条。過去2回の出題があり、解けるはず。
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今日はクリスマス・イブ♪
しかも祭日とくれば、遊ぶしかない!
弁理士資格の受験勉強は青短で効率を上げて、遊ぶ時間も確保してください。
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著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
4 講演会において、有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は、その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり、かつ、批評に必要な範囲である場合には、口述権の侵害とならない。【正解:枝4の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第32条1項。
過去16年間の出題頻度は★★★★★|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。
引用が適切なので、口述権の侵害とならないのは当然です。
《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。
⇒設計図の著作物の複製権は侵害してません。
2 公表された脚本の著作物を大学の演劇サークルが大学祭で演じる行為は、入場料を徴収していたとしても、上演権の侵害とならない。
⇒頻出論点。素人でも、料金をとったら侵害です。
3 公園の風景を写生する際、その公園に設置されている彫刻の原作品をその絵画の一部に描いた場合、当該絵画を販売する行為は、彫刻に関する譲渡権の侵害となる。
⇒H19-41-5に類似出題あり。まあ、常識か?
5 公表された論説を高等学校の教科書にそのまま掲載する行為は、複製権の侵害とならないが、翻訳して掲載する行為は、翻訳権の侵害となる。
⇒初出の論点ですが。なんとなく不適切そう。
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わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?
ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?
確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。
1問ずつ解説していきます。
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著作権法上の権利の侵害に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。【正解:枝1の解説】
これは少し悩んだかも?
公衆送信権は第23条で、★★★☆☆|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。
公表権は第18条で、出題頻度は★★★★★|★★★★★|★★☆☆☆|☆。
公表方法は何でも良いはずなので、少なくとも公表権の侵害に引っかかりそう。演奏云々は、譜面さえ公開されれば演奏できちゃうのでおかしい。よって、不適切だろうと判断できます。
他の選択肢ですが、過去問で問われた論点も多く、さほど迷わなかったのでは?
《参考:他の選択肢》 ※全て適切
2 ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。
⇒小説は、本そのものが著作物ではありません!
▼ 著作物 物は物でも 無体物 所有権とは 異なる権利 ▼
3 適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。
⇒まあ、常識的にそうでしょう。
4 未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。
⇒写真の場合は原作品の公開なので、映写はOK。あかん気もしますが。。。
5 海外で著作権者によって販売された写真集を日本で転売する行為は、譲渡権の侵害とならないが、それを日本で不特定の者に有料で貸与する行為は、貸与権の侵害となる。
⇒貸与権は消尽しません!
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わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?
ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?
確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。
1問ずつ解説していきます。
⇒無料ダウンロード_著作権法vol.1【著作権法・不正競争防止法】 7
著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
4 甲は、自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね、乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも、甲は当該銅像の著作者とならない。【正解:枝4の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第2条1項2号。
過去16年間の出題頻度は★★★★★|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。
著作者 著作物を創作する者をいう。
単純ですね!
実際に創作した者が著作者です。
職務著作だけは例外なので注意が必要です。
《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 雑誌記事の執筆を引き受けた甲は、職場の上司乙に当該記事の原稿を見せたところ、乙から誤字について指摘されたので、当該誤字を修正した。乙は、当該記事の共同著作者となる。
⇒常識的に不適切。H24-40-2に類似問題あり。
2 甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても、甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。
⇒メジャーな職務著作からの出題。正解すべき。
3 甲社から文書作成の委託を受けた乙社は、その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する。
⇒メジャーな職務著作からの出題。正解すべき。
5 甲は、自らの横顔が描かれた肖像画に、自らの署名を施した。当該署名がある以上、甲は、当該肖像画の著作者とみなされる。
⇒条文としては、H24-40-5に出題あり。論点は異なるが、常識で不適切でしょう。
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ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?
確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
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1問ずつ解説していきます。
⇒無料ダウンロード_著作権法vol.1【著作権法・不正競争防止法】 6
著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
2 交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても、全文検索が可能であれば、データベースの著作物として保護される。【正解:枝2の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第12条1項。
過去16年間の出題頻度は★★★★★|☆☆☆☆☆|☆☆☆☆☆|☆。
データベースの場合は、「素材の選択又は配列によつて創作性を有する」ことがポイントです。
枝5に類似の問があるので、こことの比較でも正解できるでしょう。
枝1が少し怪しかったかも?
《参考:他の選択肢》 ※全て適切
1 ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。
⇒H18-60-4に出題あり。東京地裁 判例 平成13年5月30日 「交通標語事件」。
3 交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。
⇒頻出論点。創作性が認められない。
4 ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。
⇒頻出論点。創作性が認められる。
5 万葉集に収められた4500首以上の和歌から名作を百首選んで配列した編集物は、編集著作物として保護される。
⇒頻出論点。「その素材の選択又」に創作性が認められる。
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不正競争防止法は、短期間で得点源にできる!
青短を作成しながら、あらためて感じました。
やっぱり、著不で8点~10点取るのが、短答試験合格への近道です。
特・実で、12点→13点に実力を引き上げる時間があれば、
その時間で著不の実力を5点→9点に上げられると思うのです。
だから。
特・実は12点の実力で勉強をストップすべきだと、あえて、私は主張します。 特に、不正競争防止法は論点が限られていて簡単です。
では、過去問を振り返ってみます。
【著作権法・不正競争防止法】 6
食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは公然と知られていない。不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 乙が、甲社の従業員を強迫して、製造方法Aを聞き出した。乙がその情報を丙に開示する行為は、丙に秘密保持義務を課している限り、不正競争とならない。
2 乙が、甲社の従業員を強迫して製造方法Aを聞き出し、その方法を使ってスパイスを製造する行為は、そのスパイスを販売しない限り、不正競争とならない。
3 乙は、甲社の工場に無断で侵入し、商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが、製造方法Aを使用して製造された物である場合、甲社は、乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。
4 甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。乙に、不正の利益を得る目的や、甲社に損害を加える目的がない場合であっても、乙の開示行為は不正競争となる。
5 甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。丙が、乙が秘密保持義務に違反して開示していることを知っていた場合には、丙の取得行為は不正競争となる。
(答) 5
《過去問との比較》◆枝1
根拠条文は、第2条1項4号かっこ書です。かっこ書が論点になったのは、過去11年間で初めて。
しかし、「丙に秘密保持義務を課している限り、不正競争とならない。」なんて、常識的おかしいですよね?
頻出条文なので、ちゃんと全角度からの出題に備えること。あとは常識で解く。
余裕で×。
◆枝2
根拠条文は、第2条1項4号です。この論点も過去11年間で初めてですが、枝1と同じく条文レベルの問題です。
問題となる行為は、①取得、②使用、③開示です。このフレーズでガッチリです。
▼ 秘密なら
取得しよう(
使用)ぜ
開示前 自分と他人 前後に知って ▼
余裕で×。
◆枝3
根拠条文は、第2条1項4号です。この論点も過去11年間で初めて。
しかし、、、営業秘密は「スパイスの製造方法」なんだし、そのスパイスってどこでも入手できますよね!?
常識的に×。
◆枝4
根拠条文は、第2条1項7号です。この論点はメジャーで、H26とH19に出題されています。
正当に入手した情報の開示が不正競争行為になるのは、図利加害目的が必要です。
このフレーズでガッチリです。
▼ 秘密なら 重過失でも 不正と知って
正当開示は 図利加害のみ ▼
余裕で×。
◆枝5
根拠条文は、第2条1項8号です。8号からの出題は、過去11年間で初めてです。
しかし、営業秘密の規定は4号から10号までしかなく、当然、8号の出題は想定すべき。
過去問集だけやってると、『重要条文なのに、出題されてない条文』の勉強が抜けます。
やはり、条文ベースで、過去に出題された条文と同等に重要な条文はカバーすべき。
ちゃんと勉強しておけば、余裕で〇。
《青短で正解できたか?》枝4以外は、過去問の論点だけではカバーできていません。
そういう意味では、難易度は高かったのかも?
しかしながら、すべて条文レベルの問題です。
通常の過去問集を解いていただけでは、ちょっと難しかった問題だったと思います。
でも、青短なら条文レベルの理解を向上させる仕掛けがたくさんあります。
こういう問題は、確実にゲットできたはずです。
安心してください。解けますよ!
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製本版の確認が完了しましたので、リリースいたします。
B5判、126ページのきれいな製本です。
オンデマンド印刷のため、少々高額になってしまい、済みません。
でも、勉強効率は確実にアップします。
★ 『製本直送.com』さんの「どこでも出版」システムを使用しています。
※ご注文完了後、3~8営業日を目処に発送されます
★電子版を購入された方は、自分で 『製本直送.com』に注文したほうが、安いです。900円弱です。
・電子版購入者でご希望の方には、製本用PDFファイルと発注方法案内を送付いたします
※
Stores.jpのメールボタンから連絡ください。
★製本版を発注された方には、電子版(MS WORD)を無料で送付いたします。
不競法は1冊なので、製本版を発注してから電子版無料入手のほうが安いです。大サービス。。。
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蛇足ですが。
製本直送.comの印刷本は、だいたい130ページくらいがページ数の限界ですね。
これ以上、分厚くても発注は可能ですけど、勉強には使いにくくなります。
なお、著作権法の場合は、vol.1が88ページ、vol.2が94ページでした。合計182ページ。
不競法のジャスト1.4倍です。
著作権法は過去15年分、不競法は過去11年分の過去問を掲載しましたので、こんなものか?
なお、掲載年数の差は、論点数の差です。不競法が手抜きのわけじゃないです。
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お待たせしました!? 青短シリーズの『不正競争防止法』です。
この1冊で、4点、いや、5点は確実と思います。
まずは無料の1冊目(の半分)をダウンロードして、品質をご確認ください。
自分でいうのもなんですけど、現役時代にこのテキストを使いたかった~
ここまできたら、条約も何とかリリースしたいと思い始めました。。。
まずは、上三法の2018年度版リリースを急ぎ、来年早々には条約も頑張る予定です。
⇒無料!『青短 不正競争防止法2018』
⇒電子版:1000円(全1冊) ※STORES.jpにて販売
※クレジット、PayPal、コンビニ決済が利用できます。(コンビニ決済は+200円の手数料あり)
★ 短答式筆記試験・逐条解説シリーズ ~不正競争防止法~ ★
《 著・不を制する者は、短答試験を制す 》
短答式筆記試験は2013年度以降劇的に難化し、合格率が約10%に低下しました。2017年度試験の合格率は8.9%と、過去最低を記録しています。
一方、合格基準点は2013年度以降、39点に固定化された感があります。では、どうやって39点を確保するのか?効率的に合格するには、
特実=12点、意匠法=7点、商標法=7点、条約=5点、著不=8点 (合計39点)
くらいが適切だろうと考えています。※確実に合格するには、プラス3点の実力が欲しい
つまり、著不で8点。できれば10点!を稼ぐことが、短答合格のポイントです。
《 条文を制する者は、短答試験を制す 》
短答試験の勉強ポイントとして、「条文を中心に勉強する」ことが良く指摘されます。これは、頻出条文でもいろいろな角度から問題が作成されるため、過去問で問われた角度だけ覚えても対応できませんよ!という意味です。条文を全方位から、深く理解することが大切です。
ところで、短答式過去問集は必須の勉強ツールですが、条文の勉強には適していません。なぜならば、解答の解説に条文をほとんど使用していないからです。これではダメダメの勉強ツールであり、努力のパフォーマンスが上がりません。
そこで、本青短シリーズでは、①条文ベースで各問題の枝を並べなおし、②解説はあっさりと、根拠条文を明確にして、条文を見て理解するように受験生を誘導しています。
つまり!条文理解が高速に進むツールとしての過去問集に仕上げています。
《 不正競争防止法の勉強方法 》
不正競争防止法は、50時間以内で5点中4点以上を確保できる勉強法を採用するべきです。青単は、過去11年間(H19~H29年度)の過去問を効率的に学習できるツールです。
① TACのELEMENTSをざっと読み、全体を理解する。約70ページなので3時間コース。
② 「青短」の2つ★以上をマスターする。ただし、その条文は何回も読み、さまざまな角度から解けるように意識する。★は、過去11年間の出題頻度を示しています。
③ 余裕があれば、1つ★にも手を出す。
④ 余裕があっても、そのほかの勉強はしない。せいぜい、「逐条解説 不正競争防止法 (経済産業省)」に線引きする程度(良い資料だが、通読する必要はない)。
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