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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

著・不で8点取れるか?H30-著不-5解説

わたしは過去のブログで、「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットすることを主張してきました。
本当にそんな事が可能なのでしょうか?
もちろん、著・不に膨大な勉強時間を投入することはできません。
意匠法に費やす勉強時間と同程度か、やや少なめを前提にして最低8点取れるかどうか?

ということで、平成30年度の10問で検証してみました。
検証方法は、青短で論点をカバーできていたかどうかです。
検証結果は?

確実に正解できるのは7問。あと3問は2択くらいで悩む感じで、8点は確実でしょう。
“なんだか今日行けそうな気がする〜”と吟じたくなりました♪古いか。。。

1問ずつ解説していきます。
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【著作権法・不正競争防止法】 5
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
4 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その形態が商品の機能を確保するために不可欠なものであるとしても、不正競争となる。


【正解:枝4の解説】
これは直感的に解けたのでは?
根拠条文は第2条1項3号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★★★★☆|☆☆。
しかし、この論点の出題はありませんでした。ちょっと盲点だったかも?
他の問題ですが、1が少し難しく、2は引っ掛けっぽい?
2に引っかからなければ、1と4の常識判断でしょうか。

《参考:他の選択肢》 ※全て適切
1 外国公務員贈賄罪については、日本国民が国外で罪を犯した場合にも、刑事罰の対象となる。
⇒初出の論点なので迷うかもしれないが、常識的に正しそう。

2 商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして、同一のデータベースを販売する行為は、不正競争とならない。
 ⇒不法行為だろうけど、不正競争防止法の対象ではない。

3 各種商品を販売するウェブサイトを運営する事業者が、その販売する商品を紹介する目的で、著名な商品名を当該ウェブサイトに掲載する行為は、不正競争とならない。
 ⇒常識的に正しい。

5 不正の目的をもって、商品、役務又はその広告等に、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為は、刑事罰の対象となる。
 ⇒メジャーな論点。


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著・不で8点取れるか?H30-著不-4解説

最終合格された皆さんは、合格祝賀会で忙しいことでしょうね♪

わたしは就活も兼ねていましたので、半分くらいしか楽しめませんでした。
結果的には特許事務所に転職しなかったので、しっかりと満喫すれば良かったな〜と少し後悔。

受験校の祝賀会は、TACもLECも出席しました。
TACは口述練習1回のみしか受講していませんけど、なんか案内が来たので。
出席してみると大半の方がそんな感じで、純正TAC生はほとんどいませんでした。
でも、司法書士と社労士の皆さんと合同祝賀会だった(かな?)ので面白かったです。

タダ酒飲める機会は少ないので、十分に楽しんでください。

今日は、平成30年度短答式筆記試験、著・不の第4問解説です。
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【著作権法・不正競争防止法】 4
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 かばんの製法について特許権を有する者が、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず、当該製法を用いて製造したかばんについて、「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は、不正競争となる。


【正解:枝1の解説】
これも比較的簡単だったのでは?
根拠条文は第2条1項14号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★★★☆☆|☆☆。

過去問に、「特許発明の実施品」である旨の記載が品質の誤認になるという出題はありませんが、青短で引用している《 誤認の例 : 『逐条解説 不競法 H27版』 p-107 》に例示されています。
まあ、常識で解けたのでは?
他の選択肢では、枝5が少し悩ましい印象でした。
その他は比較的メジャーな論点です。


《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
2 事業者が、商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
 ⇒消費者はダメ。頻出論点です。
3 他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない。
 ⇒簡単すぎ。瞬殺です。

4 他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は、その製造した商品が販売されていなくても、不正競争となる。
 ⇒製造だけでは不正競争にならない。頻出論点です。

5 靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争とならない。
 ⇒靴の製造業者と靴の販売業者が競争関係にあるのか?迷う問題ですね。


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著・不で8点取れるか?H30-著不-2解説

「著・不で最低8点、できれば10点」ゲットしましょう!

★特実=12点、意匠法=7点、商標法=7点、条約=5点、著不=8点 (合計39点)

これが、私の推奨する得点構成です。
とりあえず、この実力を目標にがんばって下さい。これで合格率50%。
確率ゆらぎを考慮すると、平均的に42点を取る実力が最終目標になります。

★特実=13点、意匠法=8点、商標法=8点、条約=5点、著不=8点 (合計42点)

今回は、平成30年度・著不の第2問解説です。
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【著作権法・不正競争防止法】 2
不正競争防止法上の営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
4 会社から営業秘密へのアクセス権限を与えられた従業者が、自宅で残業をする意図で、当該会社の許可を得ずに、当該営業秘密が記載された書面を持ち帰る行為は、不正競争とならない。


【正解:枝4の解説】
これも超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第2条1項4〜9号に記載が無いことです。
過去12年間、第2条1項4~9号に関する出題が無い年はないはずです。
少し面倒な項目ですけど、しっかりと学習して下さい。

第2条1項4〜9号は、記憶法があります。
▼ 秘密なら 取得しよう(使用)ぜ 開示前 自分と他人 前後に知って ▼

ここに、4〜9号が凝縮されているのですが、問題文の行為はどれにも該当しません。
よって、枝4は適切で、正解肢になります。

というか、この問題は常識的に解けますよね?


《参考:他の選択肢》 ※全て不適切
1 特許出願された技術情報は、出願公開前に取り下げられた場合でも、営業秘密として保護されることはない。
 ⇒当然、非公知です。

2 他社の営業秘密を入手する目的で、その営業秘密を熟知した従業者を脅し、当該営業秘密の開示を受けた場合でも、当該営業秘密を使用しない限り、不正競争とならない。
 ⇒暗記法でガッチリ

3 外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は、不正競争とならない。
 ⇒なんの引掛けなのか??

5 会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が、当該文書の管理上の不注意により、第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合、当該従業者の行為は不正競争となる。
 ⇒暗記法でガッチリ


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著・不で8点取れるか?H30-著不-1解説

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【著作権法・不正競争防止法】 1
不正競争防止法における適用除外等に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
1 山梨県の甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に、甲州産シャンパンという表示を付して販売することは、甲州産と記載されている以上、需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので、不正競争防止法第2条第1項第14号の適用除外となる。


【正解:枝1の解説】
これは超簡単で、他の選択肢はノールックパスです。
根拠条文は第19条1項1号。
過去12年間の出題頻度は★★★★★|★☆☆☆☆|☆☆。

第19条1項は例外規定で、記憶法があります。
▼ 無果汁の 秘密をコピー 3パーセント ぶどうは普通に 適用除外 ▼

だいたい条約関連はヨーロッパの発言権が強くて、「ぶどうを原材料とする物の原産地の名称」は強く保護されています。具体的には、シャンパンとコニャックです。
今回の出題はシャンパンでしたが、平成26年には1問まるまるシャンパンが出題されました。
コニャックの原料が白ぶどう酒!?というのは私も知らなかったので、コニャックは今後も出ないと思いますが、ひねくれ者対策で記憶しておきましょう。


《参考:他の選択肢》 ※全て適切
2 他人の商品等表示が周知性を獲得する以前から、その商品等表示と同一の商品等表示を使用していた場合、当該同一の商品等表示を不正の目的なく使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
 ⇒頻出問題です。楽勝ですね。

3 日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、その商品の形態を模倣した商品の譲渡を行ったとしても、不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外となる。
 ⇒これも頻出問題。楽勝ですね。

4 不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は、その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
 ⇒H23-58-3に類似の出題があります。頻出ではありませんが、正解すべき。

5 他人の周知な商品等表示と同一の商品等表示の使用について不正競争防止法第2条第1項第1号の適用が除外される場合、当該使用により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、当該使用する者に対して、自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求できる。
 ⇒H23-43-3、H20-28-5に類似の出題があります。頻出ではありませんが、正解すべき。

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青短で解く!著作権法H29-5

【著作権法・不正競争防止法】 5
著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを販売する行為は、譲渡権の侵害になる。
2 適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害にならない。
3 購入した音楽CD をパソコンのハードディスクに私的使用の目的で複製した後、その複製物を保存したままで、当該音楽CD をインターネット・オークションによって公に譲渡した場合、複製権侵害とみなされる。
4 頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる。
5 頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。

(答) 5

《過去問との比較》
◆枝1
 根拠条文は、第26条の2第2項1号です。第26条の2は、過去15年間で6回の出題と、意外?とメジャーな条文です。
 余裕で×。

◆枝2
 根拠条文は、第二十六条の三です。過去15年間で3回目の出題と、ややマイナー。
 しかも新出の論点でした。しかし、何となく感覚で×にできそう。

◆枝3
 根拠条文は、第49条です。過去15年間で2回の出題と、これもマイナー。
 しかしながら、なんとなく正解できそうです。

◆枝4と枝5
 根拠条文は、第26条です。
 判例では、《 最高裁 判例 平成14年4月25日 「中古ゲームソフト事件」 》。
 条文としては過去15年間で3回目の出題です。
 これはちょっと難しいですね!
 ただ、枝4と枝5は似ているし、枝1~3はまあ×だろうから、枝4と5のどちらかが〇だなと推定できます。
 じゃ、どっちが〇なのか?譲渡は消尽することがあるけど、貸与の消尽は聞いたことがない。
 ということで、〇は枝5ですね!

《青短で正解できたか?》
少し難しい問題ですけど、推理力で枝5を選択できそうです。

結局、平成29年度の著作権法は、第2問が超難問でしたが、それ以外はまずまず正解できそうです。
少なくとも3点。推理力がキレキレなら4点は取れたかな~という感じでしょう。


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青短で解く!著作権法H29-4

【著作権法・不正競争防止法】 4
著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。
2 公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。
3 小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すことは、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。
4 未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。
5 未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。
(答) 4

《過去問との比較》
◆枝1と枝2
 根拠条文は、第19条3項です。第19条全体では、過去15年間で8回の出題と、超メジャーな条文です。
 余裕で×にしたいところ。

◆枝3
 根拠条文は、第20条2項です。過去15年間で10回の出題で、これも超メジャー。
 これも確信をもって答えたいところ。

◆枝4と枝5
 根拠条文は、第18条です。過去15年間で11回の出題で、これも超メジャー。
 ここら辺は、余裕で対応できるように準備したいです。

《青短で正解できたか?》
枝4だけで、まず間違いなく正答できるでしょう。
これも落とせませんね!

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青短『著作権法』の製本版をリリースします

製本版の確認が完了しましたので、リリースいたします。
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青短で解く!著作権法H29-3

【著作権法・不正競争防止法】 3
著作権及び出版権について、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 匿名で小説を出版した小説家が、その出版後50 年を経過した後に、本名を著作者名として出版した場合、その小説の著作権は、著作者の死後50 年間存続する。
2 会社の従業員が職務上作成したプログラムであって、会社によって秘密管理され、その作成後50 年間公表されなかったものの著作権の存続期間は、作成後50 年である。
3 相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合、その著作権は国庫に帰属する。
4 出版社が小説家から小説の複製について出版権の設定を受けた場合、出版社は、小説家の承諾を得ることなく、他の出版社に当該小説の複製について許諾を与えることができる。
5 著作権者から著作物の利用の許諾を受けた者は誰でも、その許諾の範囲内において、違法に著作物を利用する者に対して利用行為の差止めを請求することができる。

(答) 2

《過去問との比較》
◆枝1
 根拠条文は、第52条1項、2項3号です。H29年以外では、H20年の出題があるだけです。
 感覚的に、消滅した著作権が復活するはずがないということで、×にできますね。

◆枝2
 根拠条文は、第53条です。H29年以外では、H20年の出題があるだけです。
 わりと基本的な条文なので、〇だと分かるでしょう。これで一発正解ですね!

◆枝3
 根拠条文は、第62条です。H29年以外では、H28年の出題があるだけです。
 論点としては初出ですけど、一回条文を読めば、へ~!っと記憶に残ると思います。
 やはり、過去問の論点だけではなく、過去問で問われた条文全体を読んでおくべきです。

◆枝4
 根拠条文は、第80条です。過去15年間で初めての条文です。
 ただ、感覚的に小説家の承諾は必要そうです。

◆枝5
 根拠条文は、第102条です。過去15年間で3回目の出題です。
 特許法との比較から、なんとなく正解できます。

《青短で正解できたか?》
枝2だけで、まず間違いなく正答できるでしょう。
これは落とせませんね~

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青短で解く!著作権法H29-2

【著作権法・不正競争防止法】 2
著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 放送局甲が放送した放送番組を放送局乙が受信して再放送した場合、放送局乙は、再放送につき著作隣接権を取得する。
2 レストランの経営者甲が、その店舗内において、歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽CD を再生し、客に聴かせる行為は、乙の著作隣接権を侵害する。
3 映画会社甲が、レコード会社乙の許諾を得て、乙の録音した音源を甲の製作する映画に収録した場合には、甲は、乙の許諾を得ることなく、当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤CD を作成し、販売することができる。
4 音楽配信事業者甲は、市販の音楽CD に録音された乙の歌唱を、乙の許諾を得ることなく、インターネット上で配信することができる。
5 有線放送局甲は、その学校教育向けの放送番組において、放送局乙が放送した放送番組を、乙の許諾を得ることなく、学校教育の目的上必要な範囲で、有線放送することができる。
(答) 1

《過去問との比較》
◆枝1
 根拠条文は、第99条です。H29年以外では、H21年の出題があるだけです。
 それも、今回の論点そのものではありません。
 やはり、条文ベースで理解していないと、自信をもっては解けません。
 ただ、何となく〇なんじゃない?という感じは受けると思います。

◆枝2
 根拠条文は、第89条1項、第22条など。
 これは、かなり難しいと感じます。
 正確な記憶が必要ですが、青短では様々な記憶法を紹介していますので、対応可能です。

◆枝3
 根拠条文は、第96条です。H29年以外では、H17年の出題があるだけです。
 古い出題ですね!
 ただ、映画と音楽の権利関係は他にも類似条文がありますし、何とか正解できたのでは?

◆枝4
 根拠条文は、第92条の2です。H29年以外では、H17年の出題があるだけです。
 しかし初の論点なので、感覚的に×と思うセンスが必要か?

◆枝5
 根拠条文は、第99条です。H29年以外では、H21年の出題があるだけです。
 そんな例外規定はあったっけ?とダマされそう。

《青短で正解できたか?》
実は、解答速報で各社が全滅だった問題です。
TAC⇒4、LEC⇒5、吉田ゼミ⇒5
最低ですね!
この問題は、解けません。あきらめましょう。

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青短で解く!著作権法H29-1

【著作権法・不正競争防止法】 1
著作物に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1 日本国民の著作物は、日本国内で発行されない限り、わが国の著作権法による保護を受けることはできない。
2 一般的な注文住宅も、通常加味される程度の美的創作性を備えていれば、建築の著作物として保護される。
3 応用美術作品は、美術工芸品を除き、美術の著作物として保護されない。
4 小説をもとに漫画が作成され、その漫画をもとに映画が作成された場合、それらのストーリーが同じであるときには、映画は漫画の二次的著作物とはなるが、小説の二次的著作物とはならない。
5 ある県の県庁が作成した条例に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。
(答) 5

《過去問との比較》
◆枝1
 根拠条文は、第6条1号です。実は、過去15年間で初の出題でした。
 しかしながら、日本人が外国で発表したらダメなの?と疑問に思いますよね?
 常識的に、この枝は”×”と分かるはずです。

◆枝2
 根拠は、《 大阪高裁 判例 平成16年9月29日 「グルニエ・ダイン事件」 》です。
 この論点は、過去15年間で3回目の出題です。絶対にゲットすべき枝でした。

◆枝3
 根拠条文は、第2条2項です。過去15年間で、6回の出題です。
 微妙に論点は異なりますけど、条文が頭に入っていれば簡単に解けました。
 迷った受験生も多かったのではないかと思います。

◆枝4
 根拠条文は、第2条1項11号です。過去15年間で、6回の出題です。 
 これは、、、間違えようがないのでは?

◆枝5
 根拠条文は、第13条、第12条、第12条の2、第1条1項10号の3。
 非常にマイナーな論点で、初出です。
 いや~、これを解けた受験生は、ほとんどいないのでは?
 逆に、これが解けるようでは著作権法に時間をかけ過ぎと思いますね。

《青短で正解できたか?》
自信をもって、枝5が〇!と言えた受験生は少なかったと思います。
ただ、枝2と4は絶対に×。枝1も、まあ×だろうと推定できます。
枝3が少し迷ったかもしれませんが、きちんと過去問を解いていれば×にできたでしょう。
ということで、青短で勉強していれば、消去法的に枝5が〇と正解できたはずです。


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