カテゴリ:短答試験:特・実 の記事一覧
|
次のページへ
完成しました!
昨年より約1ヵ月早くリリースできました。
残りの科目も、なるべく早期にリリースします。
2018年度の試験問題を、上三法分解いてみました。
やっぱり、この青短シリーズで勉強すれば、独学でも高得点が狙える!
そう確信しました。
資格試験に合格するためには、良いテキストに巡り会えること。これにつきます。
この青短シリーズは、本ブログ以外ではまったく宣伝していません。
あなたの秘密兵器になることを祈っています。
⇒ テキスト一覧へ【特・実 for 2019】
⇒電子版:2000円(全6冊) ⇒無料ダウンロード_特・実vol.1《 短答式筆記試験は、弁理士試験の天王山である 》
短答式筆記試験は、2013年度以降劇的に難化し、合格率が約10%に低下しました。しかも、2016年度試験からは科目別基準点制度(足切り)が導入され、2017年度の短答合格率は8.9%になりました。一方、論文式筆記試験の合格率は約25%で安定しています。
弁理士試験の天王山は、論文式筆記試験から短答式筆記試験に移行しました。短答試験さえ合格すれば、弁理士資格はもう目の前です。
《 短答式筆記試験は、独学で短期合格できる 》
短答式筆記試験は、知識だけで回答できます。論文式筆記試験のような、論文作成のテクニックは不要です。
ですから、良いテキストさえあれば、独学で十分に合格できます。
短期合格のコツは、「条文理解に徹する」こと。「知識を一元化する」ことです。
このテキストだけで、短答試験に合格できます。自信をもって、言い切ります。
《 なぜ、体系別短答式過去問集は非効率な勉強ツールなのか? 》
体系別短答式過去問集は必須の勉強ツールですが、ひどく非効率です。これで難関の短答試験に合格するのは至難の業でしょう。ではなぜ、非効率なのでしょうか?
① 体系別であって条文別ではない ⇒ 条文中心の学習ではなく、条文理解が進まない
② 回答の根拠となる条文が掲載されていない ⇒ 条文集と過去問集に知識が分散する
③ 法改正部分などの過去問数が少ない ⇒ 出題可能性が高いのに学習不足になる
④ 1問5肢で解くため、各肢の検討が甘くなる ⇒ いくつあるか問題に対応できない
⑤ 出題される頻度(条文の重要性)が、直感的に分からない ⇒ 勉強効率が低下する
《 短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズの特徴 》
★ 過去10年分の過去問(約1000肢)を1肢ずつに分解し、条文順に配置しています
※条文別ではなく、原則として項別に問題を配置しています。
※過去10年間で出題されていない論点は、過去16年分の出題で補強しています。
※法改正部分などは、予想問題で補強しています。
★ 条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします
★ まとめ表や、便利な記憶法を多数掲載しています。
※MS WORD版なので、オリジナルレジュメも簡単に作成できます。
★ 最近10年間の出題頻度を、★印で表示(★★★☆☆☆☆☆☆☆など)
----------------------------------------------------------
★ 短答突破は、青短で! 論文突破は、フレーズドライ! ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・枝別・逐条解説
⇒無料ダウンロード_特・実vol.1 ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
⇒無料ダウンロード_特・実(前半) ※全て、年度更新版の無償アップグレードあり
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪四法条文集』----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキングと、おすすめブログ
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! [おすすめ] 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ [おすすめ] タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立! [おすすめ] 弁理士試験の効率的勉強法 ←←← テクニック集は面白いです© 2018 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
製本版の確認が完了しましたので、リリースいたします。
B5判、120ページ前後のきれいな製本です。
★ 『製本直送.com』さんの「どこでも出版」システムを使用しています。
※ご注文完了後、3~8営業日を目処に発送されます
★電子版を購入された方は、自分で 『製本直送.com』に注文したほうが、安いです。
6冊で、約4600円です。
・電子版に、製本マニュアルを同梱していますので、参考にしてください。
・ご希望の方には、製本用PDFファイルを送付いたします ※ごく普通のPDFファイルです
※
Stores.jpのメールボタンから連絡ください。
★製本版を発注された方には、電子版(MS WORD)を無料で送付いたします。
できましたら、電子版を購入後、ご自身で製本してください。
製本直送.comの利益を省くことで、お互いに得です。
※
Stores.jpのメールボタンから連絡ください。
----------------------------------------------------------
★ 短答試験突破は、青短で! ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説
②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(論文試験用)
※全て、年度更新版の無償アップグレードあり
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』等を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪四法条文集』----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/07/08
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生が独立! 第11位 H28弁理士試験初学一発合格者 ←←← 無茶?な人生から脱出なるか!?© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
お待たせしました!
特許・実用新案法に引き続き、
意匠法の青短をリリースします。
市販されている意匠法・短答用テキストの中では、間違いなく!最高品質だと自負しています。
青短・意匠法で勉強すれば、意匠法は間違いなく得点源にできます。しかも短期間で。
なお、全3冊中第1冊は無償公開しますので、内容をご確認ください。
⇒無料ダウンロード_意匠法vol.1⇒ 販売サイト:BASEへ【3冊で税込み1620円】
vol.1: 意匠法 第1条~第7条
vol.2: 意匠法 第8条~第25条
vol.3: 意匠法 第26条~第77条
※MS WORD版。自分だけのオリジナルレジュメが作成できます。※DLマーケットでもリリース開始しました。
⇒ 販売サイト:DLマーケットへ※製本版は、1~2週間後にリリース予定です。
----------------------------------------------------------
《 短答式筆記試験は、弁理士試験の天王山である 》 短答式筆記試験は、2013年度以降劇的に難化し、合格率が約10%に低下しました。
しかも、2016年度試験からは科目別基準点制度(足切り)が導入され、ますます厳しい試験になると予測されます。
一方、論文式筆記試験の合格率は約25%で安定しています。
弁理士試験の天王山は、論文式筆記試験から短答式筆記試験に移行したと言えるのではないでしょうか?
《 なぜ、体系別短答式過去問集は非効率な勉強ツールなのか? 》 短答式過去問集は必須の勉強ツールです。しかし、ひどく非効率です。
これで難関の短答試験に短期合格するのは至難の業でしょう。
ではなぜ、非効率な勉強ツールなのでしょうか?
① 解答の根拠条文があちらこちらに散在している ⇒ 条文の理解が進まない
② 1問5肢をまとめて解くため、各肢の検討が甘くなる ⇒ 知識の高精度が進まない
③ 10年分は時間がかかり、5年分は抜けが多くなる ⇒ 短時間に高得点化できない
④ 出題される頻度(条文の重要性)が、直感的に分からない ⇒ 勉強効率が低下する
⑤ 条文集を参照し、条文集に書き込む必要がある ⇒ 勉強効率が低下する
⑥ オリジナルレジュメ化するのに、膨大な努力を要する ⇒ 合格までに時間がかかる
《 短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズの特徴 》 ★ 過去11年分の過去問(約550肢)を1肢ずつに分解し、条文順に配置しています
※条文別ではなく、原則として項別に問題を配置しています。
※過去11年分で出題されていない論点は、過去14年分の出題で補強しています。
★ 条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします
★ まとめ表や、便利な記憶法を多数掲載しています。
※電子ファイル版なら、オリジナルレジュメも簡単に作成できます。
★ 重要な条項には多くの枝問が配置されますので、重要度が直感的に分かります
※星印で最近10年間の出題頻度を表示(★★★☆☆☆☆☆☆☆など)
★ 法改正部分などは、予想問題で補強しています。
※2016.12末時点の法律に対応しています。
★ 重複出題の論点は、さっと読み飛ばしてください。大幅に時短できます。
★ 過去14年間で出題されていない条項は勉強しないので、効率がアップできます
引き続き、商標法を作成していますが、今年度試験用リリースは微妙です。----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第54位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』----------------------------------------------------------
製本版の確認が完了しましたので、リリースいたします。
B5判、各110ページ前後のきれいな製本です。
オンデマンド印刷のため、少々高額になってしまい、済みません。
でも、勉強効率はさらにアップしますよ!
★ 『製本直送.com』さんの「どこでも出版」システムを使用しています。
※ご注文完了後、3~8営業日を目処に発送されます
★製本版を発注された方には、電子版を無料で送付いたします。
※1冊単位でも、対応させていただきます。
※製本版を購入したこと、電子版が欲しいことを、
BASEの"CONTACT"から連絡ください。
★電子版を購入された方は、自分で 『製本直送.com』に注文したほうが、安くなります。
・6冊合計で、約4500円になります
・ご要望があれば、製本用PDFファイルと発注方法案内を送付いたします
※電子版を購入したこと、PDFが欲しいことを、
BASEの"CONTACT"から連絡ください。
①特許法第1条~第34条の5②特許法第35条~第65条③特許法第66条~第112条の3④特許法第113条~第151条⑤特許法第152条~第184条の17⑥特許法第185条~第204条、実用新案法----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』----------------------------------------------------------
※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第4問_第5肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第5肢の回答根拠条文は、第105条の2です。
第101条は、過去10年間の出題が★。あまり馴染めない条文でした。
直感での正解も、ちょっと難しそう。捨て問でしょうか?
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ホ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、職権により、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。
(×) 第105条の2。“職権により“ではなく、”当事者の申し立てにより“が正しい。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
4 専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、 鑑定人に対し、当該鑑定をするために必要な事項について説明しなければならない。
(○) 第105条の2。
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』----------------------------------------------------------
※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第4問_第4肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第4肢の回答根拠条文は、第101条です。
第101条は、10年間の出題が★★★★★★。超重要条文です。
これは確実にゲットしないとだめです。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ニ) 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。
(〇) 第101条第6号。譲渡等とは、譲渡及び貸渡しをいう(第2条第3項)。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
2 特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。
(○) 青本に記載のとおり。
《参考: 青本 第104条の2》
2〈発明による課題の解決に不可欠なもの〉
請求項に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。逆に、請求項に記載された発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、「発明による課題の解決に不可欠なもの」にはあたらない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-32〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許が物Aの発明についてされている場合において、その物Aの生産に用いる物Bが、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Bを生産する行為について、特許法第101条第2号に規定する間接侵害が成立することがある。
(○) 第101条第2号かっこ書。「日本国内」と規定されている。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
2 特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる。
(×) 第101条2号と比較すると、②と④が明らかでない。
①その物の生産に用いる物
②日本国内において広く一般に流通しているものを除く
③その発明による課題の解決に不可欠なもの
④その発明が特許発明であることを知りながら
⑤その物がその発明の実施に用いられることを知りながら
⑥業として
⑦その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
3 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされ、また、その物を業としての譲渡又は輸出のために所持する行為についても、当該特許権を侵害するものとみなされる。
(○) 第101条第1号、第3号。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-5〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。
(×) 第101条各号に、そのような規定はない。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
3 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された物を業として譲渡するために所持する行為の停止を請求することができる。
(○) 第101条第6号。第100条第1項。
▼間接の 1・4は“のみ” 国内で 2・5は“不可欠” 3・6は“所持”▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
5 物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為の停止を請求することができる。
(○) 第101条第4号。第100条第1項。第4号、第5号は、「方法の発明」のみでなく、「物を生産する方法の発明」にも適用される。
《補足説明》
第2条第3項第3号に、「物を生産する方法の発明にあつては、前号(方法の発明)に掲げるもののほか」とあるので、「物を生産する方法の発明」は、「方法の発明」に含まれている。つまり、「方法の発明」は「物を生産する方法の発明」を包含する広い概念である。
このため、第100条のように、「物を生産する方法の特許発明にあつては」と規定されている場合は、「物を生産する方法の発明」以外の「方法の発明」は含まれない。
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』----------------------------------------------------------
※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第4問_第3肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第3肢の回答根拠条文は、第105条の7です。
第105条の7は、10年間の出題が昨年度までゼロ!今年度で★です。
わたしもノーマークでした。
この問題は、半べそかきながら直感回答でしょうね~
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ハ) 特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
(〇) 第105条の7。全員一致?で迷うかもしれないが、直観で〇にしたいところ。
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』----------------------------------------------------------
※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第4問_第2肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第2肢の回答根拠条文は、第104条です。
第105条第1項は、10年間の出題が昨年度まで★★、今年度で★★★と、やや重要条文です。
本問が、”外国”がキーワードでした。解説を読んで理解してください。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(ロ) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
(×) 第104条。“日本国内において“が正しい。なぜ、世界じゃないのか?第101条や第79条など、特許権の権利関係は日本国内限定の規定が多いようです。逆に、”外国において“まで問題になるのは、第29条くらいです。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-26〕 特許権の侵害に関して。
5 物質Aと物質Bを一定の温度条件下で化合して物質Pを生産する方法の発明について特許がされている場合において、物質Pが特許出願前に日本国内において公然知られた物質でないときは、物質Pと同一の物はその方法により生産したものとみなされる。
(×) 第104条。「推定する」が、正しい。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-32〕 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関して。
2 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。
(×) 第104条。「公然知られた物でないとき」が、正しい。
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』----------------------------------------------------------
※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第4問_第1肢
平成28年の第4問は、特許権の侵害に関する問題です。
第1肢の回答根拠条文は、第105条第1項、第4項です。
第105条第1項は、10年間の出題が★★★と、重要条文です。
第1項は”必要な書類の提出”の、第4項は”必要な検証の目的の提示”の命令です。
まあ、第4項まで学習できる受験生は少ないでしょうけど、雰囲気で正答できたと思います。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-4〕 特許権の侵害に関して。
(イ) 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。
ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
(〇) 第105条第1項、第4項。第1項を覚えていれば、類推で準用できたと思われる。
《参考: 第105条第4項》
4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-27〕 特許権等の侵害に関して。
5 裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、必要な書類の提出を命じることができる場合がある。
(○) 第105条。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-12〕 特許権侵害訴訟に関して。
(ハ) 裁判所は、当事者の申立てにより、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができ、ここでいう当事者には、原告である特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である特許権を侵害した者も含まれる。
(○)前半は、第105条。後半は、青本の記載を参照。
《参考: 青本 特許法 第105条》
申し立てることができるのは原告たる特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である侵害者もすることができる。
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
★ お待たせしました!青短2017年度版をリリース ★ ⇒ テキスト一覧へ ①青短~短答試験・逐条解説~2017年度版
※2016年度版の無償アップグレード中
※返信が無い場合 ⇒ メアド入力ミスを確認ください or 再度連絡ください ②フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶
★弁理士受験生必携!『経済産業省令』を併記し、イライラ解消の法文集です。
⇒無料!『読み易い♪特許法条文集』----------------------------------------------------------
※青短のアップグレード申請で、メアド入力ミスが散見されます。
当方から返信できなくなりますので、ご注意ください。 【青短】H28_特実_第3問_第5肢
平成28年の第3問は、優先権に関する問題です。
第5肢の回答根拠条文は、第41条第2項です。
第41条第2項は、10年間の出題が★★★★★と、超重要条文です。
ただし、この第5肢はかなり細かい質問だと感じます。
なんとなく、直観で正答できればOKでしょう。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕 特許出願に関する優先権について。
5 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたところ、出願Bについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Aの出願の日から4年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。
(×) 第41条第2項、第83条第1項。当該先の出願の時にされたものとみなす規定群のなかに、第83条第1項は含まれていない。よって、第83条第1項の適用は出願Bの日が起点になる。
※ここまで細かい記憶を求めるのは無理だろう。“基本的にパリ条約による優先権の主張の効果(パリ条約四条B)と同等の効果を生じさせる(青本第41条)”ための規定であるから、優先期間中、出願者が“不利な取扱いを受けない”と理解していれば、なんとなく解ける問題である。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H26-47〕 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関して。 ただし、・・・(特殊事情はない)。
(ホ) 甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成25年2月1日に最初の特許出願Aをした後、平成25年12月9日に日本国において、出願Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをした。その後、甲は、平成26年1月31日に出願Bのみを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、平成26年1月15日に自らした発明イについて特許出願Dをした。この場合、出願Dについて出願公開がされても、出願Cは、出願Dがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。
(×) 第41条第2項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。つまり、甲の発明イは、出願A→出願B→出願Cと累積しているので、出願Cの日(平成26年1月31日)が、第29条の2における出願日になる。このため、乙の出願D(平成26年1月15日)で拒絶される。
[甲] パリ出A(イ)→Aパリ優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)
[乙] 特出D(イ)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-7〕 国内優先権に関して。
ただし、特許出願A及び特許出願Bは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Aの出願日から1年以内に特許出願Bがされるものとする。ただし、・・・(特殊事情はない)。
1 甲が、特許出願Aを基礎として優先権を主張し特許出願Bをした後に、特許出願Bの出願日から1年以内に特許出願Bのみを基礎として優先権を主張し第3の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第3の特許出願については、特許出願Bにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。
(○) 第41条第2項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。
《参考:かっこ書の規定内容》
要するに、A(イ、ロ)⇒B(ロ、ハ)⇒C(ロ、ハ、ニ)と、累積的に優先権を主張した場合、出願Cに認められる優先権主張は、発明ハだけであって、発明ロには認めませんよ!ということである。もし、A(イ、ロ).&.B(ロ、ハ)⇒C(ロ、ハ、ニ)と、ABまとめて優先権を主張した場合は、ロの優先権も出願Aまで主張できる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-42〕 特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。
2 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙は、Bの出願後Cの出願前に特許発明イの技術的範囲に含まれる物pを製造した。この場合、当該特許権の効力は、乙がその物pをCについての特許権の設定登録後に譲渡する行為に及ぶ。
(×) 第41条第2項。第六十九条第二項第二号(特許出願の時から日本国内にある物)についての特許出願日は、累積的な優先権主張が認められない。よって、甲による発明イの出願日は、Cの出願日となる。乙の物pの製造は出願後Cの出願前であるので、この物pには、甲の特許権Cの効力は及ばない。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-42〕 特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。
5 甲は、パリ条約の同盟国において、発明イについて最初の特許出願Aをした後、発明ロをし、日本国において、Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙が、甲のCに係る発明の内容を知らないで自ら発明ロをし、Bの出願後、Cの出願前に、日本国内で発明ロの実施である事業の準備を始めた場合、乙は、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、甲のCに係る特許権について通常実施権を有する。
(×) 第41条第2項。第79条(先使用による通常実施権)についての特許出願日は、優先権の主張が認められる。よって、甲による発明ロの出願日は、Bの出願日となる。乙の発明ロに関する事業の準備はBの出願後なので、先使用による通常実施権(第79条)は認められない。
[甲] パリ出A(イ)→Aパリ優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H20-8〕 特許法第41条に規定する国内優先権に関して。
2 甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Dを、Bの出願の日後Cの出願の日前に出願した。この場合において、 Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。
(○) 第41条第2項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。よって、甲の発明イに関する第29条の2の適用は、出願Cの時となる。実用新案登録出願Dは、Cの出願の日前に出願されているため、Dについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Cは、Dをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることがある。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ、ロ)→B国優・特出C(イ、ロ、ハ)
《補足説明》
拒絶査定や特許査定は、特許出願単位で処分され、請求項単位ではない(第185条参照)。よって、2つの請求項のうち1つの請求項にのみ拒絶理由がある場合でも、拒絶される。この場合、拒絶理由がある請求項を削除するなどの補正を実施すれば、特許査定される。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-41〕 特許法に規定する手続に関して。
1 特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた先の特許出願を優先権の主張の基礎として特許出願をした場合、その優先権の主張を伴う特許出願と同時に、同規定の適用を受けようとする旨の書面及び同法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面が特許庁長官に提出されたものとみなされる。
(×) 第41条第2項。「第三十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。」とあるが、第30条第3項の規定は挙げられていない。よって、第30条第3項の書類の提出が必要である。分割出願(第44条第4項)や変更出願(第46条第4項で準用)のような提出擬制の規定はない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ※平成18年度
〔H18-46〕 特許法第41条の規定による優先権の主張に関して。
(ホ) 発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Bをした。その後、Bの分割をして、発明イについて特許出願Cをした場合、特許法第39条(先願)の規定の適用については、CはAの出願の時にされたものとみなされる。
(○) 第41条第2項、第44条第2項。分割出願は、元の出願日に遡及する(第44条2項)。また、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明ついての第39条の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなされる(第41条第2項)。よって、問題文の通り。
[甲] 特出A(イ)→A国優・特出B(イ、ロ)→B分割・特出C(イ)
----------------------------------------------------------
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2017/01/15
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます! 第2位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪ 第4位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ© 2017 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved
次のページ