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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

商標法の語呂合わせ~第64条、68条の2、70条

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商標法シリーズ完成です。

□□□ 第64条
①語呂合わせ
 虫よけの 変更・分割 侵害だ 
  ⇒虫 :64条
  ⇒よけの :防護
  ⇒変更・分割 侵害だ :65条、66条、67条
②虫よけの方法を変更したり、蚊帳を分割したら、蚊が侵害してきます
③見出し :防護標章登録の要件
④防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

□□□ 第68条の2
①語呂合わせ
 無理やりに 結んだ協定 マドリッド
  ⇒無理やりに :68条の2
②無理やりに結ばないで欲しかったですね。勉強するのがやっかいです。
③見出し :国際登録出願
④国際登録出願は、日本から外国へ。
 国際商標登録出願は、国際商標の登録出願なので、外国から日本へ。

□□□ 第70条
①語呂合わせ
 70才で 色気ちがいは 類似する 
  ⇒無理やりに :68条の2
②70才でも色欲いっぱい!類似の親子、遺伝です。
③見出し :登録商標に類似する商標等についての特則
④その登録商標に類似する商標であつて、
 色彩を登録商標と同一にするものとすれば
 登録商標と同一の商標であると認められるものを含む。
 ※色彩が異なる段階で類似していることが必要です。


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商標法の語呂合わせ~第53条の2、54条

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□□□ 第53条の2
①語呂合わせ
 パリ商標 ゴミに出されて 取り消し審判
  ⇒ゴミに :第53条の2
②承諾を得ていない代理人、代表者みたいなゴミに出されたら、取り消しです。
③見出し :商標登録の取消しの審判


□□□ 第54条
①語呂合わせ
 御用だ 消滅 その後で
  ⇒御用だ :54条
②審決の確定後、消滅する
③見出し :商標登録の取消しの審判
④第50条第1項の審判(不使用)の場合は、審判の請求の登録の日に消滅します。


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商標法の語呂合わせ~第52条、52条の2、53条

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□□□ 第52条
①語呂合わせ
 不正使用 5年になれば 除斥され
  ⇒5年に :第52条
②除斥期間は5年です。
③見出し :商標登録の取消しの審判
④困った時の、”酷である”

□□□ 第52条の2
①語呂合わせ
 移転して 誤認が2人 取り消しだ
  ⇒誤認が2人 :52条の2

③見出し :商標登録の取消しの審判
④何人も請求できます。24条の2参照。

□□□ 第53条
①語呂合わせ
 ゴミどもの 不正使用は 取り消しだ
  ⇒ゴミ :53条
②専用使用権者と通常使用権者はゴミ?
③見出し :商標登録の取消しの審判
④使用許諾を認めたことの、弊害防止です。


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商標法の語呂合わせ~第37条、50条、51条

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□□□ 第37条
①語呂合わせ
 商標権 みんな禁止だ 予備的行為
  ⇒みんな :第37条
②みんな禁止!
③見出し :侵害とみなす行為
④1号は禁止権。2~8号は予備的行為。

□□□ 第50条
①語呂合わせ
 こまるな~ 使ってくれなきゃ 商標は
  ⇒こまる :50条
②不使用商標がたまると、商標の選択の余地を狭めます。
③見出し :商標登録の取消しの審判
④使用の挙証責任は、商標権者にあります。

□□□ 第51条
①語呂合わせ
 故意にした 商標権は 取り消しだ
  ⇒故意 :51条
②故意にしてはダメですね。
③見出し :商標登録の取消しの審判
④商標権の一部についての使用でも、商標登録全体が取り消されます。


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商標法の語呂合わせ~第43条の2、46条、46条の2、47条

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□□□ 第43条の2
①語呂合わせ
 商標の シミに異議あり 申し立て 2カ月以内で ゴタゴタに
  ⇒シミに :43条の2
  ⇒異議あり 申し立て :登録異議の申立て
  ⇒2カ月以内で :商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り
  ⇒ゴタゴタに :指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる
②異議申立てしたら、ゴタゴタしますね。
③見出し :登録異議の申立て
④何人もできます。

□□□ 第46条、46条の2、47条
①語呂合わせ
 喜んだ 勝利の無効 初めから 2番でみなす 死なない除斥
  ⇒喜んだ :46条
  ⇒勝利の無効 :商標無効審判請求は、利害関係人のみ。 
  ⇒初めから 2番でみなす  :46条の2で、初めから存在しなかつたものとみなす 
  ⇒死なない  :47条
  ⇒除斥 :除斥期間
②無効審判で勝てば、喜びます。
③見出し :商標登録の無効の審判
④ここは、気合をいれて細かく覚えましょう。その覚え方は、また後で。


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商標法の語呂合わせ~第24条の2、第26条

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□□□ 第24条の2
①語呂合わせ
 商標権 移転するのも24時 地域市場に 譲渡不可 公益事業に 友移転
  ⇒のも24時:24条の2
  ⇒地域市場に 譲渡不可:地域団体商標と、4条第2項の国地公団は、譲渡不可
  ⇒公益事業に 友移転:4条2項の公益事業は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない
②24条の語呂合わせで、”分割するなら24時”と覚えました。
 それに合わせて、”移転するのも24時”としました。
 公益事業に、友達が転職していきました。
③見出し :商標権の移転
④2項の譲渡できない・・・一般承継の場合は移転ができる趣旨
 3項の移転できない・・・「その事業とともにする場合を除き、」一切移転できない趣旨

□□□ 第26条
①語呂合わせ
 商標権 効力及ばぬ 付録まで
 氏名商役 普通に用い それはアカンよ 立体だ
  ⇒付録 :26条
  ⇒氏名 :1号、自己の氏名・・・を普通に用いられる方法で表示する商標 
  ⇒商  :2号、商品の普通名称・・・を普通に用いられる方法で表示する商標 
  ⇒役  :3号、役務の普通名称・・・を普通に用いられる方法で表示する商標 
  ⇒アカンよ:4号、慣用されている商標
  ⇒立体だ :5号、機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
②商標権の効力は、付録には及びません。本体だけです。
③見出し :商標権の効力が及ばない範囲
④前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、
 不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称
 若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名
 若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。


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商標法の語呂合わせ~第20条、24条

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□□□ 第20条
①語呂合わせ
 商標権 ハタチの更新 6かけ3 正答理由で 2プラス
  ⇒ハタチ:20条
  ⇒更新:更新登録の申請
  ⇒6かけ3:満了前6月から満了の日まで。経過後6月。さらに21条で6月。
  ⇒2プラス:21条で、正当な理由がなくなった日から2月。
②選挙権はハタチから。
③見出し :存続期間の更新登録の申請 
④商標権の更新は、審査がないので申請。
  防護商標登録の更新は、審査があるので出願

□□□ 第24条
①語呂合わせ
 商標権 分割するなら 24時 夜になると しんしんと
  ⇒24時 :24条
  ⇒夜に :46条第2項 商標権の消滅後の無効審判請求 
  ⇒しんしんと :審判、再審、訴訟
②商標権を分割するなら、24時にひっそりと。しんしんと静まりかえったときに。
③見出し :商標権の分割
④前項の分割は、商標権の消滅後においても、
 第四十六条第二項の審判の請求があつたときは、
 その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、
 することができる。


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商標法の語呂合わせ~第12条、64条、65条、12条の2、13条の2、

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□□□ 第64条、第12条、第65条
①語呂合わせ
 虫の防護 12時変更 ムゴすぎる
  ⇒虫:64条
  ⇒防護:防護標章
  ⇒12時:12条
  ⇒ムゴ:65条
②蚊の防護が夜の12時までに変更なんて、ムゴすぎるわ。
③見出し
  64条:防護標章登録の要件 
  12条:出願の変更
  65条:出願の変更
④防護標章の登録要件は、一般的に全国的な周知が必要とされています。

□□□ 第12条の2、第13条の2
①語呂合わせ
 紹介の 人に逃げられ 遺産に請求
  ⇒紹介:商標登録出願の出願公開
  ⇒人に逃げられ:12条の2
  ⇒遺産に:13条の2
  ⇒請求:金銭的請求権
②紹介した人に夜逃げされましたが、借金は遺産に請求しました。
③見出し
  12条の2:出願公開
  13条の2:設定の登録前の金銭的請求権
④出願公開制度があるのは、特許法と商標法だけです。


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商標法の語呂合わせ~第5条の2、第7条、第7条の2

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□□□ 第5条の2
①語呂合わせ
 商標の 出願日認定 補完後に
  ⇒後に:5条の2
②手続補完書を提出した日が、商標登録出願の日として認定されます。
③見出し :出願の日の認定等
④特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、
商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

□□□ 第7条、第7条の2
①語呂合わせ
 団体商標 ウルトラセブン 地球に最高 2号まで
  ⇒セブン:7条
  ⇒地球:地域団体商標
  ⇒(地球)に:7条の2
  ⇒最高:3条1項
  ⇒2号まで:3条1項2号までは適用される
②ウルトラ兄弟は団体です。でも、2号のウルトラセブンまでが、地球にとって最高でした。
③見出し
  7条:団体商標
  7条の2:地域団体商標
④地域団体商標の、”需要者の間に広く認識されているとき”とは、
  隣接都道府県に及び程度が要求されます。


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意匠法の語呂合わせ~第14条、26条の2

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意匠法シリーズはこれで終わりです。

□□□ 第14条
①語呂合わせ
 秘密でいいよ 3年間 出願同時か 登録料
  ⇒いいよ:14条
  ⇒3年間:
  ⇒出願同時:それ以外の物も、同時に使用され、附随する範囲内ならOK
  ⇒登録料:
②3年間だけよ。
③見出し :秘密意匠
④意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定する。

□□□ 26条の2
①語呂合わせ
 浮浪児の 移転の請求 関連の いずれか消滅 始めからのみ
  ⇒浮浪児:26条の2
  ⇒関連の:関連意匠
②浮浪児に、勝手に住んでる公園から移転してもらう。
③見出し:意匠権の移転の特例
④本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、
 本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、
 当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから
 存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。


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