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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

意匠法の趣旨問題~H29論文試験

次は意匠法です。
意匠法で趣旨問題と言えるのは、5問もありました。
昨年も多かったと記憶しています。
意匠法は、措置問題がヒネりにくい分だけ、趣旨問題が多いのでしょうか?

【問題Ⅰ】
(1) 意匠法上の物品について説明せよ。
(2) 意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている
観点から述べよ。


(1)は、、、ちょっと基礎過ぎて、フレーズドライにするほどのもんじゃないのでパス(汗)。
でも、これを書けない人は、ほとんどいないのでは?

(2)は、3つのフレーズドライがあります。
それらしく組み合わせれば、こいつは分かってる!と感じてくれるはず。

 [第2条] 画面デザインの保護を拡充した理由
【フレーズドライ】
 従来は 時計表示部 初期画面 創作投資 模倣の被害

 [第2条] 2条1項画像の成立条件
【フレーズドライ】
 1項画像 対象物品 必要な 機能を果たす 記録画像

[第2条] 2条2項画像の成立条件
【フレーズドライ】
 2項画像 対象物品 発揮する 操作の用に 物品一体

【問題Ⅱ】
①先出願による通常実施権について(29 条の2)
②先使用権について(29 条)
③無効審判について

①は、バッチリです。
【フレーズドライ】
 先出願 法改正で 先願の 9条3項 利害の調整
【解凍】 
 法改正により、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、先願の地位を有しないこととなった(9条3項)。これにより、その拒絶確定出願に類似する後願の意匠登録出願が意匠登録される場合が生じ、その拒絶確定出願に係る意匠の実施に関して、不測の損害を被るおそれが生じる。このような先願の出願人と後願の出願人の利害関係を調整するため、先出願による通常実施権の規定を設けた。

②は、特許法で学ぶべき趣旨でしょう。
【フレーズドライ】
 先使用 限定されない 趣旨公平 実施に具現 技術的思想
【解凍】
先使用権の発明の範囲は、
実施形式に限定されるものではない。
先使用権制度の趣旨が、
主として特許権者と先使用権者との公平にあるため、
実施形式に具現されている技術的思想
すなわち発明の範囲をいうものである。

③は、これまた基本的すぎて。。。
というか、無効審判の趣旨なんて、どこに記載があるの??って思いますが。
常識でひねり出すしかないでしょうけど、そんなに外れもしないのでは?

ということで、フレーズドライ勉強法で学習した人は、少なくとも趣旨問題では余裕で合格圏内でしょう。
それにしても、趣旨問題は基本問題だけ!というのを実感していただけたのでは?
あとは論文センスを磨けば、合格できると思います。


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フレーズドライ【意匠法趣旨】問題を改定しました

お待たせしました。
意匠法趣旨問題を、改定しました。

先頭固定記事から、DLマーケットにアクセスしてください。
※無償アップグレードは、後で案内します

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  ② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)

★主な改定内容
・H26年法改正に対応

★意匠法の目次
*** 構成 (全71項目)***
[第1条] 意匠法と特許法の保護の方法の違い
[第1条] 意匠と産業の発達の関係
[第1条] 意匠権の特徴(著作権との比較)
[第1条] 著作権の特徴(意匠権との比較)
[第2条] この法律で「意匠」とは
[第2条] 「意匠」を構成するための要件
[第2条] 部分意匠制度の趣旨
[第2条] 部分意匠の成立条件
[第2条] 画面デザインの保護を拡充した理由
[第2条] 2条1項画像の成立条件
[第2条] 2条2項画像の成立条件
[第3条] 意匠登録の要件
[第3条] 工業上利用することができる要件
[第3条] 工業上利用することができない事例
[第3条] 意匠の類否判断における判断主体
[第3条] 意匠が類似する場合とは
[第3条] 意匠の類否判断の観点
[第3条] 公知の意匠と部分意匠との類否判断
[第3条] 創作容易性の類型
[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の要件
[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の規定の趣旨
[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の但し書きの趣旨
[第3条の2] 意匠の一部とは(先願の意匠の一部)
[第4条] 新喪例の対象
[第5条] 第5条の内容は?暗唱せよ
[第5条] 第5条第3号を設けた趣旨は?
[第5条] 第5条第3号における”形状のみ”の意味は?
[第5条] 不可欠な形状のみからなる意匠の類型
[第5条] 第5条各号における判断の対象範囲
[第6条] 願書に記載する内容
[第6条] 動的意匠を認める趣旨(6条4項)
[第7条] 一意匠一出願を定めた趣旨
[第7条] 二以上の部分からなる部分意匠の取り扱い
[第8条] 組物の意匠制度が設けられた趣旨
[第8条] 組物で「二以上の物品」と改めた理由
[第8条] 組物の意匠で個々の物品の登録要件を削除した理由
[第8条] 組物の意匠と認められる要件
[第8条] 組物全体として統一があると認められる類型
[第9条] 拒絶された出願などに先願の地位を与えないとした理由
[第9条] 1項、2項の規定の適用の対象となる意匠登録出願
[第9条の2] 補正と要旨変更の規定の趣旨
[第9条の2] 「願書の記載」とは?
[第10条] 関連意匠の規定を設けた趣旨
[第10条] 関連意匠において、出願時期を緩和した趣旨
[第10条の2] 出願の分割が認められている理由
[第13条] 出願の変更が認められている理由
[第13条] 適法な出願変更の審査基準
[第14条] 秘密意匠制度を設けた趣旨
[第15条] 優先権証明書の提出期間が3月以内である理由
[第15条] パリ優先を伴う”部分意匠”の意匠登録出願の要件
[第15条] パリ優先を伴う”組物の意匠”の意匠登録出願の要件
[第17条] 拒絶理由の各号の構成は?
[第17条] 第一項に挙げる拒絶理由対象は?
[第17条の2] 意匠法で補正の却下制度を存続させた理由
[第17条の2] 意匠の要旨(9条の2、17条の2)とは?
[第17条の2] 要旨を変更するものになる補正の類型
[第17条の2] 部分意匠の意匠の要旨とは?
[第17条の3] 第1項の趣旨(補正後の意匠についての新出願)
[第22条] 本意匠と関連意匠を分離移転できない理由
[第23条] 意匠権の効力が、登録意匠の類似範囲に及ぶ理由
[第24条] 意匠の類否判断は?第2項を暗唱せよ。
[第26条] 利用の判定を求めることができるか?(25条、26条)
[第26条] 意匠法における利用の定義
[第26条の2] 第2項(関連意匠の消滅後の移転)の規定内容
[第29条の2] 先出願による通常実施権を設けた趣旨
[第37条] 第3項(秘密意匠の差し止め請求権)の規定内容
[第38条] 間接侵害を規定した趣旨
[第38条] 意匠法の間接侵害に主観的要件を導入しなかった理由
[第47条] 補正却下決定不服審判が存続している理由
[第48条] 意匠登録無効審判の対象となる条文
[第60条の3] ジュネーブ改正協定に加入する意義


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[第48条] 意匠登録無効審判の対象となる条文

★これで、意匠法の趣旨問題は終わりです。明日からは商標法を公開します。

【趣旨など】
 [第48条] 意匠登録無効審判の対象となる条文
【出典】
 意匠法 第48条 第17条
【フレーズドライ】
 組物と といちの実はなし 7条も あとから湧いた 外国・条約 
 ・といち ・・・ 10条1項
 ・実はなし ・・・ 準特38条は、特74条の移転の請求を除く
 ・あとから湧いた ・・・ 意匠登録がされた後において
(参考:第17条の拒絶理由)
 意の拒絶 一度にたくさん 投薬し 七錠飲んで 暴飲暴食
 意の1号 食いつく父さん 耳にご飯 共同で食べる 外国人)
【解凍】 
《拒絶理由 ⇒無効理由》
 第3条 ⇒ 無効
 第3条の2 ⇒ 無効
 第5条 ⇒ 無効
 第8条 ⇒ ×:組物は無効理由ではない。手続き上の瑕疵にすぎない。
 第9条1項、2項 ⇒無効
 第10条1項、2項、3項 ⇒ △10条1項のみ、無効理由ではない
 準特38条 ⇒ △移転の請求(特74条相当の意26条の2)を除く
 準特25条 ⇒ 無効
 条約の規定 ⇒ 無効
 第7条 ⇒ ×:手続き上の瑕疵にすぎない
 冒認出願 ⇒ 無効
☆第4号は追加:意匠登録がされた後の、準特25条違反、条約違反


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[第47条] 補正却下決定不服審判が存続している理由

【趣旨など】
 [第47条] 補正却下決定不服審判が存続している理由
【出典】
 青本 意匠法 第47条 page-1159
【フレーズドライ】
 広範な 補正でもなく 遅延なし 要旨の変更 解釈の余地
【解凍】 
 ①意匠法では特許法のような広範な補正が認められておらず、
  補正による権利付与の遅延等の弊害が無い
 ②補正は要旨の変更に該当する場合がほとんどであり、
  解釈が入り込む余地があまり多くなく、迅速な権利付与の障害とならない
【原文】
平成五年の一部改正において、特許法においては、補正却下不服審判の制度が廃止されたが、
①意匠法においては特許法で認められているような
広範な補正を行うこと(旧特四一条)が認められていないことから、
補正がなされることによる権利付与の遅延等の弊害も生じていないこと

②願書の記載及び図面等が意匠の内容となることから、
願書の記載又は図面等に本質的な変更を加える補正は、
要旨変更に該当する場合がほとんどであるため、
補正がなされた場合であっても、要旨変更か否かの判断を行うにあたり、
解釈が入り込む余地があまり多くなく、客観的な判断が可能であるため、
補正却下処分について争いがある場合も、その審理にさほどの時間を要することはないため、
迅速な権利付与の障害とならないこと

から、補正却下決定不服審判を存続させることとした

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[第38条] 意匠法の間接侵害に主観的要件を導入しなかった理由

【趣旨など】
 [第38条] 意匠法の間接侵害に主観的要件を導入しなかった理由
【出典】
 H14年改正本 page-37
【フレーズドライ】
 間接の 主観的要件 十分な 類似意匠に 部分意匠も
【解凍】 
 意匠法では、類似意匠の実施にも意匠権の効力が及ぶこと、
部分意匠制度が導入されたこと等により、既に十分な権利保護が図られているため。
【原文】
意匠法では、類似意匠の実施にも意匠権の効力が及ぶこと、
平成10年の改正により部分意匠制度が導入されたこと等により、
既に十分な権利保護が図られており、
特許法、実用新案法の改正に合わせて
更に間接侵害の成立範囲を拡張する必要性に乏しいと考えられる。

《参考:青本 page-1147》
なお、特許法とは異なり、意匠法においては、
主観的要件を導入した新たな間接侵害規定の追加は行わなかったため、
客観的要件としての対象物について「専用品」に限定する規定が残された。

※主観的要件
特許法 第百一条
二  ・・・その発明が特許発明であること及びその物が
     その発明の実施に用いられることを知りながら、・・・


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[第38条] 間接侵害を規定した趣旨

【趣旨など】
 [第38条] 間接侵害を規定した趣旨
【出典】
 青本 意匠法 第38条 page-1146
【フレーズドライ】
 間接は 予備・幇助的 蓋然性 実効高め 拡散も抑止
【解凍】 
 直接侵害の予備的又は幇助的行為のうち、
直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を侵害とみなす規定である。
また、2号に関しては、侵害物品拡散の抑止を図る目的である。
これらの規定により、侵害行為禁止の実効性を高めている。
【原文】
本条は、通常間接侵害と称されている行為についての規定である。
例えば、意匠権の侵害に用いられる専用部品の供給などの行為は、
多くの場合意匠権を直接に侵害するとはいえないが、
直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く、そのような行為を放置することは、
意匠権の効力の実効性を失わせることになる。
本条は、このような問題に対処するために設けられたものであり、
侵害の予備的又は幇助的行為のうち、
直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を意匠権の侵害とみなす規定である。

侵害物品を譲渡等」又は「輸出」する行為は、
事後的な侵害防止措置が困難になる蓋然性の高い行為であるため、
これらを目的として「所持」する行為を侵害とみなす行為とすることにより、
侵害行為禁止の実効性を高めるとともに、侵害物品拡散の抑止を図るものである。


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[第37条] 第3項(秘密意匠の差し止め請求権)の規定内容

【趣旨など】
 [第37条] 第3項(秘密意匠の差し止め請求権)の規定内容
【出典】
 意匠法 第37条第3項
【フレーズドライ】
 秘密なら みんなで差し止め 長官の 証明提示 警告の後
【解凍】 
 (原文のまま) 
【原文】
(差止請求権)
第三十七条
3  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、
その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて
特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、
第一項の規定による請求をすることができない。

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[第29条の2] 先出願による通常実施権を設けた趣旨

【趣旨など】
 [第29条の2] 先出願による通常実施権を設けた趣旨
【出典】
 青本 意匠法 第29条の2 
【フレーズドライ】
 先出願 法改正で 先願の 9条3項 利害の調整
【解凍】 
 法改正により、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、
先願の地位を有しないこととなった(9条3項)。
これにより、その拒絶確定出願に類似する後願の意匠登録出願が意匠登録される場合が生じ、
その拒絶確定出願に係る意匠の実施に関して、不測の損害を被るおそれが生じる。
このような先願の出願人と後願の出願人の利害関係を調整するため、
先出願による通常実施権の規定を設けた。
【原文】
一 この規定を採用したのは、九条三項の規定の改正に伴うものである。
(2) 平成一〇年の一部改正により、
拒絶確定出願を先後願の判断において先願として取り扱われないこととしたのに伴い、
拒絶確定出願に類似する後願に係る意匠登録出願であっても、
他の登録要件を具備する意匠について意匠登録される場合があり得ることから、
現行制度において規定されている先使用による通常実施権(二九条)が認められないときには、
後願意匠の登録により先願の拒絶確定出願の実施が後発的に制限され、
その実施者は不測の損害を被るおそれが生じることとなる。
(3) 先願の規定の改正に伴うこのような問題に対応し、
新たに意匠権を取得することができるようになる後願に係る意匠権者と
先願に係る拒絶確定出願の出願人との利害関係を調整するため、
本条に規定する全ての要件を具備する場合に、
後願に係る意匠権についての通常実施権を設けたものである。


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[第26条の2] 第2項(関連意匠の消滅後の移転)の規定内容

【趣旨など】
 [第26条の2] 第2項(関連意匠の消滅後の移転)の規定内容
【出典】
 意匠法 第26条の2 第2項
【フレーズドライ】
 浮浪児(26条の2)の 移転の請求 関連は いずれか消滅 初めからのみ
【解凍】 
 (原文のまま)
【原文】
(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二  
2  本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、
本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、
当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により
初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

《参考:青本 意匠法 第26条の2 page-1129》
本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権のみが冒認出願等であった場合に、
仮に一部の意匠権についてのみ
真の権利者(意匠登録を受ける権利を有する者)による移転請求を認めると、
結果的に二以上の者に重複した権利の登録がなされることとなるため、
このような重複的な権利の登録を防止する必要がある。
この点、二二条では、本意匠及び関連意匠の意匠権は、
分離して移転することができないこととされており、基本的には、
真の権利者に、本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権のみが移転されることにより、
二以上の者に重複した権利の登録がなされることはない。
しかし、例えば、本意匠又は関連意匠の中に、
放棄されて消滅した意匠権があるような場合、残りの全ての意匠権について移転請求が認められ、
真の権利者が登録時に遡って意匠権者となれば、
放棄された意匠権が過去に存在していたときの意匠権者は冒認者等のままであるため、
放棄されるまでの期間は二以上の者に重複した意匠権が存在していたこととなる。
そこで、本項では、このように過去分について重複した意匠権の登録が生じることを防止するため、
本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、
当該意匠権が四九条の規定により初めから存在しなかったものとみなされたときを除き、
移転請求ができないこととした。

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[第26条] 意匠法における利用の定義

【趣旨など】
 [第26条] 意匠法における利用の定義
【出典】
 大阪地裁昭和46年12月22日(学習机事件)  
【フレーズドライ】
 意の利用 意匠の全部を 破壊せず 区別の態様 全体非類似
【解凍】 
 (原文のまま)
【原文】
意匠の利用とは、
①ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、
②その特徴を破壊することなく、
③他の構成要素と区別しうる態様において包含し、
④この部分と他の構成要素との結合により全体としては
 他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、
 この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する

関係にある場合をいうものと解するのが相当である。

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