カテゴリ:趣旨など:特許法 の記事一覧
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今年の論文式筆記試験は、7月1日(日)です。
短答式筆記試験が5月20日(日)ですから、短答試験が終わってから準備したのでは間に合いません。
もちろん、一回目の論文試験はお試し受験で、あとの2回で三振しなければOKです。
むしろ、論文試験の勉強に時間をさいて、短答試験に落ちるようでは。。。
論文試験勉強の中でも、趣旨問題の勉強は、短答式筆記試験でも役に立つ部分があります。
条文の深い理解ができれば解答の勘も冴えますし、判例などは正解に直結します。
ということで、短答試験準備中の受験生でも、先行して勉強する価値はあると思います。
もちろん!論文のみ受験生の方には、絶対的にお勧めです。
この趣旨問題テキストは、わたしの開発した(?)フレーズドライ法で勉強します。
つまり、57577の短歌にキーワードを詰め込み、そこから趣旨を解凍再現させます。
青短でも随所にこの記憶法を散りばめてますけど、某M先生のゴロ合わせよりは役立つかと(笑)
短答式筆記試験のテキスト・問題集とちがって、毎年度に更新する必要はありません。
と自分に言い聞かせて2年ほどサボっているうちに、青本や審査基準が改定されて、
引用先が不適切になってしまいました。
また、最近は条約関連の趣旨問題出題が多いため、条約にも対応しました。
などなど、更新してv3としました。
・引用先の更新
・条約問題への対応
・短答式筆記試験項目の削除
・基礎的な趣旨問題を、さらに追加
こちらは、無料版です。条約部分も掲載されています。
【特許法(前半)+条約v3】
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お待たせしました~!
青短シリーズの『特許法・実用新案法 for 2018』です。
まずは無料の1冊目(全6冊)をダウンロードして、品質をご確認ください。
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※クレジット、PayPal、コンビニ決済が利用できます。
次は、意匠法と商標法に取り掛かります。
少なくとも意匠法は、年内にリリース予定です。
それから、条約ですね!
2019年度の問題を解きながら思ったのですけど、各問題で参照する条文が枝ごとにバラバラです。
これでは、よほどの天才でなければ学習が進まないと思います。
試験問題は、あくまでも試験用なんです。学習用に適していないのは当たり前です。
問題を枝毎にばらし、条文、項別に再配置する。
そうじゃないと学習になりません。
ぜひ、無料版を評価してください。 ★ 短答式筆記試験・逐条解説シリーズ ~ 特許法 ~ ★
《 短答式筆記試験は、弁理士試験の天王山である 》
短答式筆記試験は、2013年度以降劇的に難化し、合格率が約10%に低下しました。しかも、2016年度試験からは科目別基準点制度(足切り)が導入され、2017年度の短答合格率は8.9%になりました。一方、論文式筆記試験の合格率は約25%で安定しています。
弁理士試験の天王山は、論文式筆記試験から短答式筆記試験に移行しました。短答試験さえ合格すれば、弁理士資格はもう目の前です。
《 なぜ、体系別短答式過去問集は非効率な勉強ツールなのか? 》
体系別短答式過去問集は必須の勉強ツールですが、ひどく非効率です。これで難関の短答試験に合格するのは至難の業でしょう。ではなぜ、非効率なのでしょうか?
① 体系別であって条文別ではない ⇒ 条文中心の学習ではなく、条文理解が進まない
② 回答の根拠となる条文が掲載されていない ⇒ 条文集と過去問集に知識が分散する
③ 出題される頻度(条文の重要性)が、直感的に分からない ⇒ 勉強効率が低下する
④ 1問5肢で解くため、各肢の検討が甘くなる ⇒ いくつあるか問題に対応できない
⑤ 法改正部分などの過去問数が少ない ⇒ 出題可能性が高いのに学習不足になる
《 短答式筆記試験・逐条解説(青短)シリーズの特徴 》
★ 過去10年分の過去問(約1000肢)を1肢ずつに分解し、条文順に配置しています
※条文別ではなく、原則として項別に問題を配置しています。
※過去10年分で出題されていない論点は、過去15年分の出題で補強しています。
★ 条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします
★ まとめ表や、便利な記憶法を多数掲載しています。
※MS WORD版なので、オリジナルレジュメも簡単に作成できます。
★ 重要な条項には多くの枝問が配置されますので、重要度が直感的に分かります
※星印で最近10年間の出題頻度を表示(★★★☆☆☆☆☆☆☆など)
★ 法改正部分などは、予想問題で補強しています。
★ 重複出題の論点は、さっと読み飛ばしてください。大幅に時短できます。
★ 過去15年間で出題されていない条項は勉強しないので、効率がアップできます
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お問い合わせをいただいていますので、とりあえず予定を公表しておきます。
2018年度版の青短・特実は、10月29日(日)にリリース予定です。
弁理士短答式筆記試験過去問集として、市販、非売品を含めてNo.1のクオリティだと自負しています。
しかも、条文集もテキストも兼ねていますから、ほんとにオールインワン!これ以外は不要です。
・条文別、原則として項別に、過去問を”枝ごと”に再配置していますから、条文の理解が効率よく進みます。
・条文、青本、審査基準、判例、基本書など、短答試験合格に必要な知識の全てを凝縮しています。
TACの過去問集は、10月21日発売予定らしいです(Amazon情報)。
ただ、最近のTACさんは過去5年分になってしまったので、あまりお勧めできません。
LECの過去問集は、10月上旬とアナウンスしていますが、未発売のようです。
こちらは過去10年分の掲載を継続してほしいものです。
当ブログの短答式筆記試験逐条解説シリーズ(青短)は、過去10年間の過去問プラス、
過去15年間の過去問から論点の異なる問題を掲載しています。
さらに、法改正部分や出題の少ない分野には、予想問題も追加しています。
平成28年度の出題でも、この予想問題から数問、出題されていました。
短答式筆記試験は、条文の深い理解が問われます。
過去問の論点だけを勉強してもダメで、どの角度から問われても解答できる応用力が必要です。
そういう意味で、過去5年分の問題では全く不足、10年分でもどうかな?というイメージです。
では、どうするか?
まずは、条文毎にまとめて、過去問を勉強することです。
普通の過去問集は条文と切り離されており、粗い分野毎に問題ごとに配置されています。
これでは、超天才なら別として、条文を理解することはできません。
この条文は、どういう問われ方をするのか?
まとめて一気に勉強しないと、理解・記憶が進みません。
私は、過去問の論点をPATECHの四法対照整理ノートに転記していました。
(一発合格者さんもそんな感じだったみたいです。最近おとなしいですが。)
そうしないと、知識の整理・記憶が追いつかないと考えたからです。
ただ、これでは非効率ですよね!
この反省点から、条文と過去問をセットにして、過去問を枝別にバラしました。
つぎに、条文を読むクセを身に付けることです。
市販の過去問集の解説には、条文がほとんど出てきません。
しかも、説明が1問1ページを原則としていて、冗長、または説明不足と、アンバランスです。
青短は、条文を読めばわかる問題は、「第29条の2第1項参照」。で解説終わりです。
そうすると条文を読まざるを得ない。だから、条文を自然に覚えるんです。
逆に、判例や青本の知識で解く問題や、考え方が重要な問題は、懇切丁寧に解説しています。
最後に、条文の内容を整理して覚えることです。
たとえば、拒絶理由、無効理由を並べて表にするとか。
こういうまとめ表も、ふんだんに使っています。
あとは、ゴロ合わせで記憶を補強しています。
短答は青短メインで学習し、LECの過去問集を必要に応じて参照することをお勧めします。
効率よく学習すれば、短答試験は半年で合格できます。
合格までに何年もかかるのは、勉強方法が間違っているか、勉強時間不足のどちらかです。
地頭のせいにする前に、ぜひ、青短で学習してみてください。
蛇足ですが、記憶力を司る脳の海馬細胞は、鍛えれば増えるそうです。
記憶力が悪いのは、努力不足。努力すれば、加速的に記憶力も良くなります。
がんばってください。
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論文式筆記試験、お疲れさまでした。
この試験は、大半の方が受かったかも!?いや、不合格かも?と確信が持てません。
実力が無さ過ぎて、合格を期待する人もいますし。
TACやLECの解答は、ありえない模範解答なので、参考意見として無視しましょう。
とりあえず2週間くらい遊んで、口述試験対策をすれば良いと思います。
急に初めても間に合わないし、どうせいつかは勉強する内容。
また、振出しに戻るの短答試験にも役立ちます。
選択科目のある方は、遊べませんね!
ほんと、大変だと思います。
さてさて。今年度のフレーズドライ趣旨問題は、どんな的中率だったでしょうか?
特許法で趣旨問題と言えるのは、1問だけでした。
【問題Ⅰ】
2 出願Bを外国語書面出願とした場合において、以下の設問について、答えよ。
(1) 外国語書面出願の制度の概要及び趣旨について、説明せよ。 【フレーズドライ】
外国語 書面出願 パリ優先 一年翻訳 誤訳の訂正 【解凍】
外国語書面出願の規定は、
パリ優先権が主張できる一年の直前に特許出願することを決定した場合に、
短期間で翻訳しなければならないが、
誤訳があっても外国語の書面を元にした訂正ができないなど、
発明の適切な保護ができていなかったために設けられた。
【原文】
①パリ優先権が主張できる1年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、
短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、
②願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていない事項を
出願後に補正により追加することは認められないため、
外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、
外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、
発明の適切な保護が図れない場合があった。
美爽煌茶じゃないですけど、バッチリ出ましたね~!ドッサリです。
だいたい、趣旨問題なんて基礎的な問題しか問われないんだと、確信を深めました。
(まだ商標法、意匠法を見てないので怖いですが)
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★★★☆☆☆☆☆☆☆第16条は、10年間で3回の出題。わりと出題されてます。
第7条も併せて、記憶しましょう。
青短では、第7条に比較表を掲載しています。
ちなみに、第15条は過去13年間で出題無しです。
まあ、問題にはしにくいかな?
(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は
成年被後見人がした手続は、法定代理人
(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
※2 3 4 項は記載省略
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H25-1〕 特許法に規定する手続に関して。
(ロ) 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、
後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が
追認することができ、手続をした時にさかのぼって有効となる。
(○) 第16条第4項。追認の遡及効については、参考を参照。
《参考: 青本 第16条》
1〈追認〉
民事訴訟法三四条二項の場合と同様未成年者、無権代理人等が
手続をした時にさかのぼって有効となるものであり、
追認の時から有効となるのではない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-51〕 特許法に規定する手続に関して。
(ハ) 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、
後見監督人が追認することができる。
(×) 第16条第4項の規定により、後見監督人は追認できない。
後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-5〕 特許法に規定する手続に関して。
(ロ) 成年被後見人が自らした発明について、
法定代理人によらずに自ら特許出願をしたときは、
法定代理人による追認がない限り、当該出願手続が有効となることはない。
ただし、後見監督人はないものとする。
(×) 第16条第1項かっこ書。
本人が手続をする能力を取得したときは、本人が追認することができるので、誤り。
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H26法改正対応、第184条の3シリーズと実用新案法追加などです。
こちらからご確認ください。
⇒ テキスト一覧へPBPクレームの最高裁判決にも対応しています。
今回は、その新作を紹介します。
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【趣旨など】
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
【出典】
プラバスタチンナトリウム事件
平成27年6月5日 最二小判(平成24 年(受)1204号、同2658号)
【フレーズドライ】
プロダクト 物の発明 物である 予測が不可能 第三者不利益
【解凍】
発明には、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の3種類がある。物の発明の特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合は、その製造方法に限定されず、製造された物として認定されるのが相当である。
製造方法で物を記載した場合、第三者は、どのような物にその権利範囲が及ぶのかが予測不可能となり、第三者に不利益を与えることになる。
【原文】
《特許庁資料より抜粋》
2.最高裁判決(平成 24 年(受)第 2658 号)の概要
(1)請求項に係る発明の認定について
最高裁は、以下のように判示する。
「特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。
したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。」
(2)明確性要件(第36条第6項第2号)について
最高裁は、以下のように判示する。
「・・・物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして発明の要旨を認定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。
他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。」
「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」
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お待たせしました。
フレーズドライ趣旨問題シリーズを全面改訂しました。
一年ががりで、ようやく完成です。
これまで通り、特許法の前半部分は無償公開します。
また、電子版は無償アップグレードします。
先頭固定記事から、DLマーケットにアクセスしてください。
⇒ テキスト一覧へ ② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)
【特許法・実用新案法】の主な改定内容
・前半(特許法65条まで)と、後半(特許法66条以降と実用新案法)に分割
・特許法第184条の3シリーズを追加
・実用新案法を追加
・H26年法改正に対応
・特許・実用新案 審査基準 改定に対応
・PBPクレーム最高裁判決に対応
【意匠法】の主な改定内容
・H26年法改正に対応
【商法法】の主な改定内容
・H26年法改正に対応
・商標 審査基準 改定に対応
★特許法(前半)の目次
*** 構成 (全64項目)***
[第2条] 平成18年改正で、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した趣旨
[第2条] 「発明」に該当しないものの類型
[第2条] 「創作」とは何か?
[第4条] 特許法第4条に規定されている、4つの期間延長の内容
[第17条] 特許法第17条において、手続の補正を認めている趣旨
[第17条の2] 特許法第17条の2の項構成
[第17条の2] 特許法第17条の2第1項の補正時期
[第17条の2] 特許法第17条の2第5項に規定される補正目的
[第17条の2] 独立特許要件は?(126条7項、17条の2第6項)
[第17条の2] 誤訳訂正書に誤訳訂正の理由を記載させることとした理由
[第17条の2] 最後の拒絶理由通知の定義
[第17条の2] 拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正を認めた理由
[第17条の2] 第3項: 補正における新規事項追加禁止の趣旨
[第17条の2] 第4項: シフト補正禁止の趣旨
[第29条] 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型
[第29条] 医療行為の特許性
[第29条] 新規性判断の基本的な考え方
[第29条] 進歩性判断の基本的な考え方
[第29条] 第2項(進歩性)の趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)の設立趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)が適用される要件
[第30条] 発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨
[第30条] 新喪例規定の限定列挙を、包括的に拡大した趣旨
[第33条] 特許を受ける権利の譲渡に共有者の同意が必要な理由(3項)
[第34条の2] 仮実施権制度を設けた趣旨
[第35条] 職務発明規定を設けた趣旨
[第35条] 職務発明の要件
[第36条] 実施可能要件の趣旨(4項1号)
[第36条] 先行技術文献開示義務の趣旨(4項2号)
[第36条] サポート要件の趣旨(6項1号)
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
[第36条] PBPクレームが許される要件(6項2号)
[第36条の2] 外国語書面出願の趣旨
[第36条の2] 外国語書面出願の翻訳文提出期間1年2月の趣旨
[第37条] 発明の単一性の趣旨
[第37条] 発明の単一性の定義
[第39条] 第39条(先願)の規定の趣旨
[第39条] 同日出願の取り扱いの趣旨
[第39条] 冒認出願に先願の地位を認めた趣旨
[第39条] 発明が同一かどうかの判断手法
[第41条] 国内優先権制度を導入した趣旨
[第41条] 意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由
[第41条] 分割・変更出願を優先権主張の基礎とできない理由
[第42条] 優先権主張の基礎出願を見なし取り下げする理由
[第42条] 見なし取り下げの時期を先の出願の日から1年3月とした理由
[第44条] 分割ができる時期
[第44条] 分割を認めた趣旨
[第44条] 分割の実体的要件
[第44条] 特施規30条の内容
[第46条] 出願変更を認める趣旨
[第46条] 変更ができる時期
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願の趣旨
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願ができる時期
[第48条の3] 審査請求ができる時期
[第48条の3] 出願審査の請求を取り下げることができない理由
[第50条] 拒絶理由に意見書を提出する機会を与える理由
[第53条] 第53条で補正却下とした理由
[第64条] 出願公開をする理由
[第64条] 公開が1年6月である理由
[第64条の2] 出願公開の請求ができる理由
[第65条] 補償金請求権を認めた理由
[第65条] 補償金請求権で警告を必要とした理由
[第65条] 補償金請求した後の補正の通知は必要か?
[第65条] 補償金請求権を早期に行使するための要件
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お待たせしました。
特許趣旨問題を改定しました。
一年ががりで、ようやく完成です。
先頭固定記事から、DLマーケットにアクセスしてください。
前半分は、無償でダウンロードできます。
※無償アップグレードは、後で案内します
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★主な改定内容
・前半(特許法65条まで)と、後半(特許法66条以降と実用新案法)に分割
・特許法第184条の3シリーズを追加
・実用新案法を追加
・H26年法改正に対応
・特許・実用新案 審査基準 改定に対応
・PBPクレーム最高裁判決に対応
★特許法(前半)の目次
*** 構成 (全64項目)***
[第2条] 平成18年改正で、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した趣旨
[第2条] 「発明」に該当しないものの類型
[第2条] 「創作」とは何か?
[第4条] 特許法第4条に規定されている、4つの期間延長の内容
[第17条] 特許法第17条において、手続の補正を認めている趣旨
[第17条の2] 特許法第17条の2の項構成
[第17条の2] 特許法第17条の2第1項の補正時期
[第17条の2] 特許法第17条の2第5項に規定される補正目的
[第17条の2] 独立特許要件は?(126条7項、17条の2第6項)
[第17条の2] 誤訳訂正書に誤訳訂正の理由を記載させることとした理由
[第17条の2] 最後の拒絶理由通知の定義
[第17条の2] 拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正を認めた理由
[第17条の2] 第3項: 補正における新規事項追加禁止の趣旨
[第17条の2] 第4項: シフト補正禁止の趣旨
[第29条] 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型
[第29条] 医療行為の特許性
[第29条] 新規性判断の基本的な考え方
[第29条] 進歩性判断の基本的な考え方
[第29条] 第2項(進歩性)の趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)の設立趣旨
[第29条の2] 第29条の2(拡大先願)が適用される要件
[第30条] 発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨
[第30条] 新喪例規定の限定列挙を、包括的に拡大した趣旨
[第33条] 特許を受ける権利の譲渡に共有者の同意が必要な理由(3項)
[第34条の2] 仮実施権制度を設けた趣旨
[第35条] 職務発明規定を設けた趣旨
[第35条] 職務発明の要件
[第36条] 実施可能要件の趣旨(4項1号)
[第36条] 先行技術文献開示義務の趣旨(4項2号)
[第36条] サポート要件の趣旨(6項1号)
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
[第36条] PBPクレームが許される要件(6項2号)
[第36条の2] 外国語書面出願の趣旨
[第36条の2] 外国語書面出願の翻訳文提出期間1年2月の趣旨
[第37条] 発明の単一性の趣旨
[第37条] 発明の単一性の定義
[第39条] 第39条(先願)の規定の趣旨
[第39条] 同日出願の取り扱いの趣旨
[第39条] 冒認出願に先願の地位を認めた趣旨
[第39条] 発明が同一かどうかの判断手法
[第41条] 国内優先権制度を導入した趣旨
[第41条] 意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由
[第41条] 分割・変更出願を優先権主張の基礎とできない理由
[第42条] 優先権主張の基礎出願を見なし取り下げする理由
[第42条] 見なし取り下げの時期を先の出願の日から1年3月とした理由
[第44条] 分割ができる時期
[第44条] 分割を認めた趣旨
[第44条] 分割の実体的要件
[第44条] 特施規30条の内容
[第46条] 出願変更を認める趣旨
[第46条] 変更ができる時期
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願の趣旨
[第46条の2] 実用新案登録に基づく特許出願ができる時期
[第48条の3] 審査請求ができる時期
[第48条の3] 出願審査の請求を取り下げることができない理由
[第50条] 拒絶理由に意見書を提出する機会を与える理由
[第53条] 第53条で補正却下とした理由
[第64条] 出願公開をする理由
[第64条] 公開が1年6月である理由
[第64条の2] 出願公開の請求ができる理由
[第65条] 補償金請求権を認めた理由
[第65条] 補償金請求権で警告を必要とした理由
[第65条] 補償金請求した後の補正の通知は必要か?
[第65条] 補償金請求権を早期に行使するための要件
★特許法(後半)の目次
*** 構成 (全79項目)***
[第67条] 特許権の存続期間の延長を認めた理由
[第68条] 特許権が国内消尽する理由
[第68条] 並行輸入品に特許権を行使できる要件
[第68条] インクタンク事件の要旨
[第69条] 試験又は研究のためにする特許発明の実施に
特許権の効力がおよばない理由
[第70条] 特許発明の技術的範囲を定めるに当たって
要約書の記載を考慮しない理由
[第70条] 均等論が認められる理由
[第70条] 均等論の主張者(特許権者)が証明すべき事項
[第70条] 均等論の否定者(侵害者)が証明すべき事項
[第72条] 利用とは
[第73条] 共有者の差し止め請求権は単独で行使できるか?
[第73条] 共有者の損害賠償請求権は単独で行使できるか?
[第73条] 一機関と見なせるための条件
[第74条] 特許権の移転の請求制度の趣旨
[第74条] 特許権が初めから、冒認者等ではなく真の権利者に
帰属していたものとみなす理由
[第77条] 専用実施権の自由譲渡を認めない理由
[第77条] 専用実施権が事業とともに移転する場合、
特許権者の承諾なくして移転することができる理由
[第78条] 独占的通常実施権者と差止請求権、損害賠償請求権
[第79条] 事業の実施と見なされる要件
[第79条] 先使用の発明の範囲
[第79条の2] 特許権の移転の登録前の実施により、
通常実施権を有する理由
[第80条] 中用権に対価が必要な理由
[第92条] 商標権に通常使用権の設定の裁定を認めない理由
[第98条] 登録をしなければ効力を生じないとした理由
[第99条] 通常実施権に当然対抗制度を導入した理由
[第100条] 専用権を設定した特許権者に差止請求権は認められるか?
[第101条] 間接侵害が規定された趣旨
[第101条] 1号と4号の規定の趣旨
[第101条] 2号と5号の規定の趣旨
[第101条] 3号と6号の規定の趣旨
[第101条] 「のみ」品の解釈
[第102条] 民法709条 損害賠償請求権の発生要件
[第103条] 過失の推定規定の趣旨
[第104条の3] 特許権者の権利行使の制限規定の設立趣旨
[第104条の3] 訂正の再抗弁の成立要件
[第104条の4] 再審の訴えにおける主張の制限規定の設立趣旨
[第105条の4] 秘密保持命令規定の趣旨
[第113条] 特許異議の申立て制度の創設趣旨
[第113条] 特許異議の請求人適格を「何人」とした理由
[第113条] 特許異議の申立て期間を6か月とした理由
[第113条] 特許異議の申立てを請求項ごとにした理由
[第123条] 冒認違反の特許無効審判請求適格について
[第123条] 特許無効審判を特許権の消滅後も請求できる理由
[第126条] 訂正審判を設けた趣旨
[第126条] 図面の訂正と請求項の関係
[第131条] 特許無効審判に関する請求の理由の要件
[第131条の2] 無効審判の請求の理由の補正を認めた理由
[第131条の2] 審判請求の理由を記載しなかった合理的な理由
[第131条の2] 審判請求書の補正の許可・拒否の決定に対して
不服申し立てできない理由
[第132条] 共有特許の拒絶審決に対する取り消し訴訟の提起について
[第132条] 共有特許の無効審決に対する取り消し訴訟の提起について
[第134条の2] 先の訂正請求が取下げとみなされる理由
[第145条] 無効審判を原則口頭審理とし、書面審理も認めた理由
[第149条] 参加の拒否決定に不服を申し立てられない理由
[第153条] 職権による審理を認めた理由
[第159条] 補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたものを
除くこととした理由
[第162条] 拒絶査定不服審判において、前置審査を設けた趣旨
[第164条] 前置審査において、特許をすべき旨の査定をする場合以外は、
補正についての却下の決定をしてはならない理由
[第164条の2] 特許無効審判において、審決の予告を設けた趣旨
[第167条] 特許無効審判の当事者には一事不再理効を残した理由
[第178条] 審決取消訴訟の審理範囲
[第181条] 審決取消訴訟において、裁判所は特許権を取り消せるか?
[第184条の3] 規定の内容は?
[第184条の4] 明細書等の翻訳文の提出期間は?
[第184条の4] 翻訳文提出特例期間の定義は?
[第184条の4] 国内処理基準時の定義は?
[第184条の4] 明細書、請求の範囲の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の5] 要約書の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の6] 図面の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の9] 国内公表の時期は?
[第184条の9] 国内公表に、64条の規定を適用しない理由
[第184条の10] 外国語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国内公表の後である理由
[第184条の10] 日本語語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国際公表の後である理由
[第184条の12] 国際特許出願に関する補正時期の特例の趣旨
[第184条の12] 日本語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の12] 外国語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の13] 外国語特許出願が29条の2の先願となる要件
[第184条の17] 日本語特許出願の審査請求時期の制限は?
[第184条の17] 外国語特許出願の審査請求時期の制限は?
★実用新案法の目次
*** 構成 (全12項目)***
[第1条] 実用新案法の保護対象は?
[第1条] 特許制度と別に実用新案制度がある理由
[第6条の2] 補正命令の対象となるのは?
[第6条の2] 補正命令の規定の趣旨
[第6条の2] 特許庁長官による補正命令とした理由
[第12条] 実用新案技術評価制度の趣旨
[第12条] 実用新案登録に基づく特許出願がされた場合の制限の趣旨
[第14条の2] 第1項の訂正の目的の制限
[第14条の2] 第1項と第7項の補正できる時期は?
[第14条の3] 訂正に係る補正命令の規定の趣旨
[第29条の2] 実用新案技術評価書を提示して警告しなければならない理由
[第29条の3] 実用新案権が無効になった場合の権利行使
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フレーズドライ勉強法の趣旨問題記憶を全面改訂しました。
以前より、電子ブック版の無償アップグレードをお約束していましたので、
そのプログラムを連絡いたします。★製本版をご利用いただいていた方も、電子版で良ければ無償アップグレードします。------------------------------------------------------------
[お知らせ]・電子ブック類は、法改正対応など無償アップグレードさせていただきます。
⇒DLマーケットの販売者情報に記載のEメールアドレスまでご連絡ください。
※購入日、注文番号(もしくはダウンンロード会員ID) テキスト名も連絡ください。
------------------------------------------------------------
私のほうでは、上記以外の情報をもっていないため、
お手数ですが、連絡をお願いいたします。
(できましたら、無料メールなどを取得して、使い捨ててください)
とはいえ、連絡するのも面倒かと思いますので、追加分をアップしておきます。
ただし、細かい審査基準改定分と法改正分は含んでいません。
(基本的には、内容が同じで、引用先と表現が異なるくらいです)
★無償アップグレード分 ⇒
『アップグレード』【アップグレードファイルの内容】
★特許法(後半分)の目次
[第184条の3] 規定の内容は?
[第184条の4] 明細書等の翻訳文の提出期間は?
[第184条の4] 翻訳文提出特例期間の定義は?
[第184条の4] 国内処理基準時の定義は?
[第184条の4] 明細書、請求の範囲の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の5] 要約書の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の6] 図面の翻訳文の提出がなかった場合は?
[第184条の9] 国内公表の時期は?
[第184条の9] 国内公表に、64条の規定を適用しない理由
[第184条の10] 外国語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国内公表の後である理由
[第184条の10] 日本語語特許出願の補償金請求権の発生要件が、
国際公表の後である理由
[第184条の12] 国際特許出願に関する補正時期の特例の趣旨
[第184条の12] 日本語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の12] 外国語特許出願を補正できる時期は?
[第184条の13] 外国語特許出願が29条の2の先願となる要件
[第184条の17] 日本語特許出願の審査請求時期の制限は?
[第184条の17] 外国語特許出願の審査請求時期の制限は?
★実用新案法の目次
*** 構成 (全12項目)***
[第1条] 実用新案法の保護対象は?
[第1条] 特許制度と別に実用新案制度がある理由
[第6条の2] 補正命令の対象となるのは?
[第6条の2] 補正命令の規定の趣旨
[第6条の2] 特許庁長官による補正命令とした理由
[第12条] 実用新案技術評価制度の趣旨
[第12条] 実用新案登録に基づく特許出願がされた場合の制限の趣旨
[第14条の2] 第1項の訂正の目的の制限
[第14条の2] 第1項と第7項の補正できる時期は?
[第14条の3] 訂正に係る補正命令の規定の趣旨
[第29条の2] 実用新案技術評価書を提示して警告しなければならない理由
[第29条の3] 実用新案権が無効になった場合の権利行使
★意匠法の目次
[第60条の3] ジュネーブ改正協定に加入する意義
★商標法の目次
[第2条] 音や色彩のみの商標を追加した趣旨
★特許法(前半分)の目次
[第36条] PBPクレーム判決の趣旨(6項2号)
[第36条] PBPクレームが許される要件(6項2号)
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落ち着いて。予定の時間は、答案構成にきちんと割り当てて。
書きたい項目には□欄を設けて、書き漏れを防止してください。
以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。
【趣旨など】
審決取り消し訴訟の審理範囲
【出典】
青本 page-495
【フレーズドライ】
審取訴 無効にすべきは 行政権 給付判決 形成判決
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
この場合、裁判所が具体的な 行政処分をすべき旨の判決をすることは、
裁判所が行政権を行使することになるので認められない。
例えば、特許を無効にすべき旨の請求の棄却の審決に対する訴訟で
審決の誤りが発見された場合、
裁判所は特許を無効にすべきことを特許庁に命ずる給付判決をすることはできず、
審決を取り消すという形成判決をすることができるにとどまる。
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