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第11条は、10年間で3回の出題です。
そんなに大切そうな条文では無いイメージですけど、馬鹿にできませんね。
(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、
本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、
本人である受託者の信託に関する任務の終了又は
法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更
若しくは消滅によつては、消滅しない。
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〔H25-1〕 特許法に規定する手続に関して。
(イ) 本人が未成年者であり、かつ独立して法律行為をすることができるものでなかったときに、
法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達しても消滅しない。
(○) 第11条。
《参考: 青本 特許法 第11条》
本条のように委任による代理人がある場合に
本人の死亡等により代理権は消滅しないものとしても、
委任の目的範囲は当初から明確であることから考えて、
相続人その他の者が不測の損害をこうむるとは思われない。
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〔H23-35〕 特許法に規定する特許出願、請求その他特許に関する手続について。
1 特許権者甲から特許権に関する手続について委任を受けた代理人乙がいる場合、
甲が死亡した後に乙がした手続の効力は、甲が有する特許権を相続により承継した者丙に及ぶ。
(○) 第11条。
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〔H18-12〕 特許法に規定する手続に関して。
(ハ) 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
(○) 第11条。
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